第七章 司法書士会
司法書士法 第61条(注意勧告)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 勧告の権限と発動要件:おそれ段階で会則に基づき勧告可(61条)。大臣の許可は不要。
- 勧告対象の認識段階:勧告の対象は「おそれ」段階。確定違反は報告(60条)の対象。役割分担を押さえる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第61条(注意勧告)
司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
この条文の〇×問題(2問)
勧告の権限と発動要件
所属の会員が司法書士法又は同法に基づく命令に違反するおそれがあると会が認めた場合、会則の定めるところにより、注意を促し又は必要な措置を講ずるよう勧告できる。
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正解 ○
正しい。司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる(61条)。法務大臣の許可や違反の確定は不要であり、会の自律的な権限である。
学習ポイント:おそれ段階で会則に基づき勧告可(61条)。大臣の許可は不要。
第61条1項
勧告対象の認識段階
会による注意喚起・勧告の対象となるのは、会員が法令に違反したことが確定した場合に限られる。
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正解 ×
誤り。勧告は「違反するおそれがあると認めるとき」に行えるのであり、違反の確定は要件ではない。確定段階の違反はむしろ大臣への報告義務の対象となる。おそれ段階での勧告が可能であり、確定違反は報告の対象である。
学習ポイント:勧告の対象は「おそれ」段階。確定違反は報告(60条)の対象。役割分担を押さえる。
第61条1項、対比:第60条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第61条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。