資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第八章 日本司法書士会連合会

司法書士法 第62条(設立及び目的)

分野:日本司法書士会連合会

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 連合会の構成員:連合会は全国の司法書士会が設立する団体。個人会員制ではない。
  • 連合会の目的と登録事務:連合会の目的=指導連絡事務+登録事務。単位会との差異を押さえる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第62条(設立及び目的)

全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。

②日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。

この条文の〇×問題(2問)

連合会の構成員

日本司法書士会連合会は、全国の司法書士個人を会員とする団体として設立される。

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正解 ×

誤り。連合会は「全国の司法書士会」が会則を定めて設立する団体であり、構成員は各地の司法書士会であって個人の司法書士ではない。個人は所属の司法書士会の会員である。構成員は各地の司法書士会であり、個人の司法書士ではない。

学習ポイント:連合会は全国の司法書士会が設立する団体。個人会員制ではない。

第62条1項

連合会の目的と登録事務

日本司法書士会連合会の目的には、司法書士会及びその会員の指導・連絡事務のほか、司法書士の登録に関する事務が含まれる。

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正解 ○

正しい。連合会の目的は、司法書士会及びその会員の品位保持・業務の改善進歩のための指導及び連絡に関する事務に加え、司法書士の登録に関する事務を行うことを含む。登録事務は連合会に帰属する。登録事務の帰属は連合会のみであり、単位会の目的には含まれない。

学習ポイント:連合会の目的=指導連絡事務+登録事務。単位会との差異を押さえる。

第62条2項、対比:第52条2項

問題で確認する

第62条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。