第八章 日本司法書士会連合会
司法書士法 第62条(設立及び目的)
出題試験:司法書士
この条の要点
- 連合会の構成員:連合会は全国の司法書士会が設立する団体。個人会員制ではない。
- 連合会の目的と登録事務:連合会の目的=指導連絡事務+登録事務。単位会との差異を押さえる。
条文原文
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第62条(設立及び目的)
全国の司法書士会は、会則を定めて、日本司法書士会連合会を設立しなければならない。
②日本司法書士会連合会は、司法書士会の会員の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、司法書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに司法書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
この条文の〇×問題(2問)
連合会の構成員
日本司法書士会連合会は、全国の司法書士個人を会員とする団体として設立される。
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正解 ×
誤り。連合会は「全国の司法書士会」が会則を定めて設立する団体であり、構成員は各地の司法書士会であって個人の司法書士ではない。個人は所属の司法書士会の会員である。構成員は各地の司法書士会であり、個人の司法書士ではない。
学習ポイント:連合会は全国の司法書士会が設立する団体。個人会員制ではない。
第62条1項
連合会の目的と登録事務
日本司法書士会連合会の目的には、司法書士会及びその会員の指導・連絡事務のほか、司法書士の登録に関する事務が含まれる。
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正解 ○
正しい。連合会の目的は、司法書士会及びその会員の品位保持・業務の改善進歩のための指導及び連絡に関する事務に加え、司法書士の登録に関する事務を行うことを含む。登録事務は連合会に帰属する。登録事務の帰属は連合会のみであり、単位会の目的には含まれない。
学習ポイント:連合会の目的=指導連絡事務+登録事務。単位会との差異を押さえる。
第62条2項、対比:第52条2項
根拠・関連条文
問題で確認する
第62条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。