資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三章 登記手続/第五節 株式会社の登記

商業登記法 第85条

分野:登記手続/株式会社の登記

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 合同会社の一部承継分割における同意の程度:合同会社の分割は全部承継なら総社員の同意、一部承継なら社員の過半数の一致の証明で足りる。
  • 略式吸収分割の添付書面:分割会社が略式・簡易分割なら該当証明と取締役過半数一致証明又は取締役会議事録。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第85条

吸収分割承継会社がする吸収分割による変更の登記の申請書には、次の書面を添付しなければならない。

一 吸収分割契約書

二 会社法第七百九十六条第一項本文又は第二項本文に規定する場合には、当該場合に該当することを証する書面(同条第三項の規定により吸収分割に反対する旨を通知した株主がある場合にあつては、同項の規定により株主総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面を含む。)

三 会社法第七百九十九条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

四 資本金の額が会社法第四百四十五条第五項の規定に従つて計上されたことを証する書面

五 吸収分割会社の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に吸収分割会社の本店がある場合を除く。

六 吸収分割会社が株式会社であるときは、会社法第七百八十三条第一項の規定による吸収分割契約の承認があつたことを証する書面(同法第七百八十四条第一項本文又は第二項に規定する場合にあつては、当該場合に該当することを証する書面及び取締役の過半数の一致があつたことを証する書面又は取締役会の議事録)

七 吸収分割会社が合同会社であるときは、総社員の同意(定款に別段の定めがある場合にあつては、その定めによる手続)があつたことを証する書面(当該合同会社がその事業に関して有する権利義務の一部を他の会社に承継させる場合にあつては、社員の過半数の一致があつたことを証する書面)

八 吸収分割会社において会社法第七百八十九条第二項(第三号を除き、同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び催告(同法第七百八十九条第三項(同法第七百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告(同法第七百八十九条第三項の規定により各別の催告をすることを要しない場合以外の場合にあつては、当該公告及び催告))をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該吸収分割をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

九 吸収分割会社が新株予約権を発行している場合であつて、会社法第七百五十八条第五号に規定する場合には、第五十九条第二項第二号に掲げる書面

この条文の〇×問題(2問)

合同会社の一部承継分割における同意の程度

合同会社が事業の権利義務の一部だけを別の会社へ引き継がせる吸収分割を行う場合、承継側の会社がする変更登記の申請に当たり、その合同会社について全社員の同意があったことを証明できる資料を添える必要がある。

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正解 ×

誤り。吸収分割会社が合同会社で権利義務の一部のみを承継させる場合、添付するのは社員の過半数の一致があったことを証する書面で足りる。総社員の同意を証する書面が必要なのは権利義務の全部を承継させる場合であり、全部か一部かで要する同意の程度が異なる。

学習ポイント:合同会社の分割は全部承継なら総社員の同意、一部承継なら社員の過半数の一致の証明で足りる。

第85条7号括弧書

略式吸収分割の添付書面

株式会社が吸収分割会社で、契約承認のために株主総会決議を要しないケースでは、承継会社が変更登記を申請するとき、決議不要に当たることを証明する資料、並びに取締役の過半数の同意を証明する資料か取締役会の議事録を添付する。

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正解 ○

正しい。吸収分割会社が株式会社で、略式分割(会社法784条1項本文)又は簡易分割(同条2項)に該当する場合、承継会社の登記申請書には、当該場合に該当することを証する書面と、取締役の過半数の一致を証する書面又は取締役会の議事録を添付する(85条6号)。株主総会の承認議事録に代えて、これらの書面で足りる。

学習ポイント:分割会社が略式・簡易分割なら該当証明と取締役過半数一致証明又は取締役会議事録。

第85条6号括弧書、関連:会社法784条

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第85条の内容は2問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。