第八章 罰則
宅地建物取引業法 第86条
この条の要点
- 届出違反と過料:第75条(名称使用制限)違反は十万円以下の過料で、刑事罰の罰金とは別。
条文原文
第86条
第二十二条の二第六項若しくは第七項、第三十五条第四項又は第七十五条の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
この条文の〇×問題(1問)
届出違反と過料
宅建業法第75条の名称の使用制限に違反したAに対する同法第86条の十万円以下の過料は、同法第82条の罰金と同じ刑事罰であり、前科も生じる。
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誤り。第75条は、宅地建物取引業協会等でない者がその名称中に宅地建物取引業協会等の文字を用いることを禁じ、第86条はこれに違反した者に十万円以下の過料を定める。過料は行政上の秩序罰であり、免許申請書等への虚偽記載などを対象とする第82条の刑事罰としての罰金とは異なり、前科とはならない。
学習ポイント:第75条(名称使用制限)違反は十万円以下の過料で、刑事罰の罰金とは別。
第86条、第75条、第82条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和4年 問29肢2
宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。
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正しい
正しい。事務禁止処分時は取引士証を速やかに提出、怠れば罰則(過料)あり。
宅建令和3年10月 問35ア
宅地建物取引士(甲県知事登録)が事務禁止処分を受けた場合、宅地建物取引士証を甲県知事に速やかに提出しなければならず、速やかに提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
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正しい
正しい。事務禁止処分時は取引士証を速やかに提出し、怠れば10万円以下の過料。
宅建令和2年12月 問43肢3
宅地建物取引士が、事務禁止処分を受け、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなかったときは、50万円以下の罰金に処せられることがある。
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誤り
誤り。事務禁止処分時の取引士証提出遅滞の罰則は『過料』であり罰金ではない。
宅建平成25年 問30肢2
宅地建物取引業者が、取引士をして取引の相手方に対し重要事項説明をさせる場合、当該取引士は、取引の相手方から請求がなくても、宅地建物取引士証を相手方に提示しなければならず、提示しなかったときは、20万円以下の罰金に処せられることがある。
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誤り
誤り。重要事項説明の際は、相手方から請求がなくても取引士証を提示しなければならない。提示義務違反は10万円以下の過料であり、20万円以下の罰金ではない(宅建業法35条4項・86条)。
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第86条の内容は1問の〇×問題で確認できます。