資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五章 業務/第一節 通則

宅地建物取引業法 第41条の2

分野:業務(自ら売主制限・手付金保全等)

出題試験:宅建

この条の要点

  • 完成物件の保全不要額:完成物件の保全不要基準は代金の10%以下かつ1000万円以下。
  • 完成物件の保全方法:完成物件では銀行保証・保証保険に加え、寄託と質権設定の組合せが使える。
  • 登記済みの場合の保全例外:買主への所有権移転登記が済んでいれば、完成物件の手付金等は保全義務の例外。

条文原文

第41条の2

宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買(前条第一項に規定する売買を除く。)に関しては、同項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じた後又は次の各号に掲げる措置をいずれも講じた後でなければ、買主から手付金等を受領してはならない。ただし、当該宅地若しくは建物について買主への所有権移転の登記がされたとき、買主が所有権の登記をしたとき、又は当該宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等があるときは、その額を加えた額)が代金の額の十分の一以下であり、かつ、宅地建物取引業者の取引の実情及びその取引の相手方の利益の保護を考慮して政令で定める額以下であるときは、この限りでない。

一 国土交通大臣が指定する者(以下「指定保管機関」という。)との間において、宅地建物取引業者が自己に代理して当該指定保管機関に当該手付金等を受領させることとするとともに、当該指定保管機関が、当該宅地建物取引業者が受領した手付金等の額に相当する額の金銭を保管することを約する契約(以下「手付金等寄託契約」という。)を締結し、かつ、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付すること。

二 買主との間において、買主が宅地建物取引業者に対して有することとなる手付金等の返還を目的とする債権の担保として、手付金等寄託契約に基づく寄託金の返還を目的とする債権について質権を設定する契約(以下「質権設定契約」という。)を締結し、かつ、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付し、及び当該質権設定契約による質権の設定を民法第四百六十七条の規定による確定日付のある証書をもつて指定保管機関に通知すること。

②前項第一号の規定による手付金等寄託契約は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。

一 保管される金額が、宅地建物取引業者が受領しようとする手付金等の額(既に受領した手付金等で指定保管機関に保管されていないものがあるときは、その保管されていないものの額を加えた額)に相当する金額であること。

二 保管期間が、少なくとも指定保管機関が宅地建物取引業者に代理して手付金等を受領した時から当該手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であること。

③第一項第二号の規定による質権設定契約は、設定される質権の存続期間が、少なくとも当該質権が設定された時から宅地建物取引業者が受領した手付金等に係る宅地又は建物の引渡しまでの期間であるものでなければならない。

④宅地建物取引業者は、第一項各号に掲げる措置を講ずる場合において、既に自ら手付金等を受領しているときは、自ら受領した手付金等の額に相当する額(既に指定保管機関が保管する金銭があるときは、その額を除いた額)の金銭を、買主が手付金等の支払をする前に、指定保管機関に交付しなければならない。

⑤宅地建物取引業者が、第一項に規定する宅地又は建物の売買を行う場合(同項ただし書に該当する場合を除く。)において、前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる措置を講じないとき、第一項各号の一に掲げる措置を講じないとき、又は前項の規定による金銭の交付をしないときは、買主は、手付金等を支払わないことができる。

⑥宅地建物取引業者は、次の各号に掲げる措置に代えて、政令で定めるところにより、第一項に規定する買主の承諾を得て、電磁的方法であつて当該各号に掲げる措置に準ずるものとして国土交通省令・内閣府令で定めるものを講じることができる。この場合において、当該国土交通省令・内閣府令で定める措置を講じた者は、当該各号に掲げる措置を講じたものとみなす。

一 第一項第一号に掲げる措置のうち、当該手付金等寄託契約を証する書面を買主に交付する措置

二 第一項第二号に掲げる措置のうち、当該質権設定契約を証する書面を買主に交付する措置

条文の要点

完成物件の手付金等保全とは、工事完了後の物件を業者が自ら売る売買で、手付金等の受領前に保全措置を要する制度です(41条の2第1項)。

登記の例外がなければ、合算受領額が代金の10分の1又は政令額のいずれかを超えると保全が必要です。保証・保険のほか指定保管機関への寄託と質権設定の組合せも使え、措置がなければ買主は支払を拒めます。

完成物件の手付金等保全の不要な場合

買主への所有権移転登記や買主の所有権登記が済んでいれば、金額にかかわらず保全は要りません。金額の線では、受領予定額と既受領額の合計が代金の10分の1以下かつ政令で定める額以下なら不要で、ちょうど10分の1は『超える』に当たりません。

項役割内容
1項本文要件工事完了後の物件を自ら売主として売る売買で、保全措置を講じた後でなければ手付金等を受領できない
1項ただし書例外買主への移転登記・買主の所有権登記があるとき、または受領額の合計が代金の10分の1以下かつ政令の額以下のときは保全不要
1項1号手続指定保管機関と手付金等寄託契約を結び、契約を証する書面を買主に交付する
1項2号手続買主に寄託金返還債権への質権を設定し、証する書面を交付して確定日付ある証書で保管機関へ通知する
5項効果保全措置を講じなければ、買主は手付金等の支払いを拒める

具体例

業者Aが自ら売主となり、完成済みの建物(代金3,000万円)を宅建業者ではない買主Bに売った。Bの所有権登記は未了です。Aは保全措置をしないまま、引渡し前に手付金200万円と中間金300万円を受領しようとした。

合計500万円は代金の10分の1を超えるので、寄託・質権か保証・保険の措置を先に講じなければ受領できない。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、Aが受領しようとするのが手付金200万円と中間金100万円だけだった場合に変えます。

合計300万円はちょうど代金の10分の1で『超える』に当たらず、保全措置なしで受領できる。

関連条との違い

  • 宅建業法 第41条:41条は工事完了前の物件の保全で手段は銀行等の保証か保証保険に限られる。41条の2の完成物件では寄託と質権の方式も選べ、金額基準も緩い
  • 宅建業法 第78条:78条2項で買主が宅建業者の取引には適用されない。相手方が業者なら保全措置なしで手付金等を受領できる
  • 宅建業法 第37条の2:37条の2は撤回・解除があったときの手付金の返還規定。41条の2は受領前の保全規定で、手付金の保護の段階が違う

過去問で誤りとされた肢の型

  • 宅建令和3年12月 問27肢2

    工事完了前の物件でも指定保管機関への寄託で保全できるとする誤り。寄託と質権の方式は完成物件専用

  • 宅建平成24年 問34ア

    中間金を先に受領して後から保全措置を講じても足りるとする誤り。受領前に措置が要り、中間金も手付金等に含まれる

  • 宅建平成24年 問38ウ

    政令額以下で代金の10分の1ちょうどの受領にも保全が要るという誤り。登記例外の有無を確認し、10分の1以下かつ政令額以下なら不要です。

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年4月1日施行版

この条文の〇×問題(3問)

完成物件の保全不要額

完成済みの建物を宅建業者Aが自ら売り、代金8000万円のうち手付金600万円を受領する。所有権登記はまだない。手付金は代金の5%を超えるため、Aは必ず保全措置を講じてから受領しなければならない。

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正解 ×

誤り。完成物件の手付金等について保全措置が不要となる基準は、既受領額と合算して代金の10%以下、かつ1000万円以下である。600万円は8000万円の7.5%であり、1000万円も超えないため、この金額だけを受け取るなら保全措置は不要である。5%は未完成物件の基準であり、完成物件の判定に流用してはならない。

学習ポイント:完成物件の保全不要基準は代金の10%以下かつ1000万円以下。

第41条の2第1項ただし書、関連:第41条第1項

完成物件の保全方法

宅建業者Bが自ら売る完成済みの住宅で、保全対象の手付金を受領する。Bは指定保管機関との寄託契約と買主との質権設定契約を法定の方式で整えれば、銀行保証や保証保険に代えて手付金等の保全措置とできる。

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正解 ○

正しい。完成物件の売買で宅建業者が自ら売主となる場合、保全を要する手付金等については、未完成物件と同じ銀行等の保証や保証保険のほか、指定保管機関との手付金等寄託契約と買主との質権設定契約を併せて行う方式も利用できる。寄託契約だけでは足りず、質権設定を確定日付ある証書で保管機関へ通知するなどの要件も必要となる。

学習ポイント:完成物件では銀行保証・保証保険に加え、寄託と質権設定の組合せが使える。

第41条の2第1項第1号・第2号、関連:第41条第1項

登記済みの場合の保全例外

完成した宅地を宅建業者Cが自ら売り、買主Dへの所有権移転登記を済ませた。Dがその後、代金の15%に相当する残額を引渡し前に支払う場合、登記済みであるためCは手付金等の保全措置を講じずに受領できる。

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正解 ○

正しい。完成物件の手付金等について、買主への所有権移転登記がされたとき、または買主が所有権登記をしたときは、金額の大小とは別に保全措置義務の例外となる。設問では既に買主への所有権移転登記が完了しているので、受領額が代金の10%を超えても保全義務は生じない。登記の有無と金額基準は別個の例外として判断する。

学習ポイント:買主への所有権移転登記が済んでいれば、完成物件の手付金等は保全義務の例外。

第41条の2第1項ただし書

この条文を解説で参照する過去問

宅建令和7年 問32肢2

Aは、建築工事完了後のマンションの売買契約を締結する際に、法第41条の2に定める保全措置を講じることなくBから手付金400万円を受領した。

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違反しない

違反しない。完成済物件は手付金400万(10%=400万以内・30万円超)…10%を超えないので保全措置は不要(400万=10%丁度で基準内)。

宅建令和6年 問34肢2

当該建物が建築工事の完了後の建物である場合、AがBから手付金100万円を受領する際には保全措置は不要であるが、その後、当該土地付建物を引き渡す前に中間金400万円を受領するためには、手付金100万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。

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正しい

正しい。完成済物件は手付金のみなら不要でも、中間金受領で代金の1/10・30万円を超えると合算分の保全措置が必要。

宅建令和6年 問34肢4

当該土地付建物の引渡し前に、BはAに対して2,000万円を中間金として支払う契約になっていたが、Aがその中間金について保全措置を講じていないときは、Bはこの中間金の支払いを拒むことができる。

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正しい

正しい。保全措置がなければ買主は手付金等の支払いを拒める。

宅建令和3年12月 問27肢2

AB間で建築工事完了前の建物の売買契約を締結する場合において、AがBから保全措置が必要となる額の手付金を受領する場合、Aは、事前に、国土交通大臣が指定する指定保管機関と手付金等寄託契約を締結し、かつ、当該契約を証する書面を買主に交付した後でなければ、Bからその手付金を受領することができな い。

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誤り

誤り。工事完了前の建物の手付金等の保全措置は、銀行等による保証委託契約又は保険事業者による保証保険契約によらなければならず(宅建業法41条1項)、指定保管機関との手付金等寄託契約による保全は工事完了後の物件の場合に限られる(同法41条の2)。

宅建令和2年10月 問42肢3

Aが宅地建物取引業者Dとの間で造成工事の完了後に締結する宅地(代金3,000万円)の売買契約においては、Aは、法第41条の2に定める手付金等の保全措置を講じないで、当該宅地の引渡し前に手付金800万円を受領することができる。

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正しい

正しい。Dは業者のため8種制限適用外で800万の手付金を措置なしで受領できる。

宅建平成30年 問38肢1

当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が3,000万円であった場合、売主は、買主から手付金200万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金300万円を受領するためには、手付金200万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。

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正しい

正しい。完成物件で合計500万円(10%超)の受領には手付金と合わせた保全措置が必要。

宅建平成24年 問34ア

引渡前に、A社は、代金に充当される中間金として100万円をBから受領し、その後、本件手付金と当該中間金について法第41条の2に定める保全措置を講じた。

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違反する

違反する。中間金も『手付金等』に含まれ、引渡し前の受領には事前の保全措置が必要。受領後に講じても違反となる(法41条の2)。

宅建平成24年 問38ウ

A社は、宅地建物取引業者でない買主Dとの当該売買契約の締結に際して、宅地建物取引業法第41条の2の規定による手付金等の保全措置を講じた後でなければ、Dから300万円の手付金を受領することができない。

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誤り

誤り。完成物件で保全措置が必要なのは代金の10分の1を超え又は1,000万円を超える手付金等を受領する場合。300万円はちょうど10分の1であり『超える』には当たらず、保全措置なしで受領できる(法41条の2)。

問題で確認する

第41条の2の内容は3問の〇×問題で確認できます。