第七章 雑則
宅地建物取引業法 第76条(免許の取消し等に伴う取引の結了)
この条の要点
- 既存取引の結了:免許失効・取消し後も、既締結契約の取引結了の範囲で業者とみなされる。
条文原文
第76条(免許の取消し等に伴う取引の結了)
第三条第二項の有効期間が満了したとき、第十一条第二項の規定により免許が効力を失つたとき、又は宅地建物取引業者が第十一条第一項第一号若しくは第二号に該当したとき、若しくは第二十五条第七項、第六十六条若しくは第六十七条第一項の規定により免許を取り消されたときは、当該宅地建物取引業者であつた者又はその一般承継人は、当該宅地建物取引業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなす。
この条文の〇×問題(1問)
既存取引の結了
宅建業者Aの免許が取り消されても、Aが免許を有していた間に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲では、Aはなお宅建業者とみなされる。
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正解 ○
正しい。第76条は、免許期間満了、失効、取消し等の場合にも、元業者や一般承継人を、既に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲で宅建業者とみなす。既存の相手方の取引を放置しないための限定的な規定である。これによって新たな宅建業の契約を一般的に締結できる免許が復活するわけではない。
学習ポイント:免許失効・取消し後も、既締結契約の取引結了の範囲で業者とみなされる。
第76条
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和2年10月 問26肢1
宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)が宅地建物取引業者ではないB社との合併により消滅した場合には、B社は、A社が消滅した日から30日以内にA社を合併した旨を甲県知事に届け出れば、A社が受けていた免許を承継することができる。
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誤り
誤り。合併による消滅で免許は承継されず、届出で承継できる規定はない。
宅建令和2年10月 問43肢2
宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。
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正しい
正しい。個人業者の死亡で相続人は取引結了目的の範囲で宅建業者とみなされ、引渡しを履行できる。
宅建平成29年 問36肢4
宅地建物取引業者である法人Dが、宅地建物取引業者でない法人Eに吸収合併されたことにより消滅した場合、一般承継人であるEは、Dが締結した宅地又は建物の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされる。
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正しい
正しい。法人の合併による消滅でも、存続・新設法人は取引結了目的の範囲で宅建業者とみなされる。
宅建平成29年 問44肢1
宅地建物取引業者A社が免許を受けていないB社との合併により消滅する場合、存続会社であるB社はA社の免許を承継することができる。
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誤り
誤り。免許の承継は認められず、合併で消滅した業者の免許を存続会社が承継することはできない。
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第76条の内容は1問の〇×問題で確認できます。