第八章 罰則
宅地建物取引業法 第82条
出題試験:宅建
この条の要点
- 免許申請書の虚偽記載:免許申請書等の虚偽記載提出は、交付の有無と別に罰金対象。
条文原文
第82条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一 第四条第一項の免許申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第十二条第二項、第十三条第二項、第三十一条の三第三項又は第四十六条第二項の規定に違反した者
三 不正の手段によつて第四十一条第一項第一号又は第四十一条の二第一項第一号の指定を受けた者
四 第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保証事業以外の事業を営んだ者
五 第六十条(第六十四条の十七第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して保証委託契約を締結した者
六 第六十一条(第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)又は第六十四条の二十の規定による命令に違反した者
七 第六十三条の三第二項において準用する第五十六条第一項の規定に違反して手付金等保管事業以外の事業を営んだ者
八 第六十三条の三第二項において準用する第五十一条第三項第一号の事業方法書によらないで手付金等保管事業を営んだ者
出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(1問)
免許申請書の虚偽記載
宅建業の免許申請をするAが免許申請書に虚偽の記載をして提出しても、後に免許が実際に交付されなかったなら、その提出行為は第82条の罰金の対象にならない。
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正解 ×
誤り。第82条第1号は、第4条第1項の免許申請書または同条第2項の添付書類に虚偽の記載をして提出した者を、百万円以下の罰金に処すると定める。提出行為自体を処罰対象としており、免許の交付を要件にしていない。虚偽資料で免許を受けた場合の必要的取消しとは、要件と効果が異なる。
学習ポイント:免許申請書等の虚偽記載提出は、交付の有無と別に罰金対象。
第82条第1号、第4条、第66条第1項第8号
根拠・関連条文
問題で確認する
第82条の内容は1問の〇×問題で確認できます。