第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第三目 強制管理
民事執行法 第110条(弁済による強制管理の手続の取消し)
分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行
出題試験:司法書士
この条の要点
- 全額弁済時の取消義務:全額弁済→執行裁判所は職権で取消義務。申立てを要しない。
- 取消要件の範囲:取消には債権+執行費用の全部弁済が必要。債権のみの弁済では不十分。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第110条(弁済による強制管理の手続の取消し)
各債権者が配当等によりその債権及び執行費用の全部の弁済を受けたときは、執行裁判所は、強制管理の手続を取り消さなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
全額弁済時の取消義務
強制管理においてすべての債権者が配当等により債権と執行費用の全額弁済を受けたときは、執行裁判所は当事者の申立てを待つことなく、職権で強制管理の手続を取り消さなければならない。
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正解 ○
正しい。各債権者が配当等により債権及び執行費用の全部の弁済を受けたときは、執行裁判所は強制管理の手続を取り消さなければならないとされ、申立てを要件としない取消義務である。目的達成後の執行継続は認められない。
学習ポイント:全額弁済→執行裁判所は職権で取消義務。申立てを要しない。
第110条、関連:第14条
取消要件の範囲
強制管理を終了させるにあたっては、各債権者の債権が全額弁済されれば足り、執行費用について未弁済の部分が残っていても手続を取り消すことができる。
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正解 ×
誤り。取消しの要件は各債権者が「その債権及び執行費用の全部」の弁済を受けたときである。債権のみの弁済で執行費用が残存する場合は取消しの要件を満たさず、手続は継続する。執行費用を要件から外すことはできない。
学習ポイント:取消には債権+執行費用の全部弁済が必要。債権のみの弁済では不十分。
第110条
根拠・関連条文
問題で確認する
第110条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。