資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二章 強制執行/第二節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/第一款 不動産に対する強制執行/第二目 強制競売

民事執行法 第55条の2(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)

分野:強制執行/金銭の支払を目的とする債権についての強制執行/不動産に対する強制執行

出題試験:司法書士

この条の要点

  • 相手方不特定の決定:特定困難な事情あれば相手方不特定の保全処分決定が可能。
  • 不特定決定の執行:不特定決定でも執行時に占有者を特定できなければ執行不能。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第55条の2(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)

前条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる決定については、当該決定の執行前に相手方を特定することを困難とする特別の事情があるときは、執行裁判所は、相手方を特定しないで、これを発することができる。

②前項の規定による決定の執行は、不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。

③第一項の規定による決定の執行がされたときは、当該執行によつて不動産の占有を解かれた者が、当該決定の相手方となる。

④第一項の規定による決定は、前条第八項の期間内にその執行がされなかつたときは、相手方に対して送達することを要しない。この場合において、第十五条第二項において準用する民事訴訟法第七十九条第一項の規定による担保の取消しの決定で前条第四項の規定により立てさせた担保に係るものは、執行裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによつて、その効力を生ずる。

この条文の〇×問題(2問)

相手方不特定の決定

占有の解消等を命じる保全処分の決定は、執行前に相手方の特定が困難な特別な事情がある場合、相手方を定めないまま発することも可能である。

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正解 ○

正しい。占有解消型の保全処分については相手方特定困難な特別の事情があるとき相手方を特定しないで発令できる。発令可能なのは占有解消・保管型の保全処分に限られる点に注意が要る。相手方不特定の発令が許されるのは占有解消・保管型の保全処分に限られる。

学習ポイント:特定困難な事情あれば相手方不特定の保全処分決定が可能。

第55条の2第1項

不特定決定の執行

相手方を特定しないで発した保全処分の決定は、不動産の占有を解く際に占有者を特定することができない場合でも、そのまま執行することができる。

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正解 ×

誤り。不特定決定の執行は、占有を解く際に占有者を特定することができない場合にはすることができない。発令時の不特定と執行時の特定要請は別要件で、執行で占有を解かれた者が決定の相手方となる。執行時の特定不能は執行不能を意味し、占有を解かれた者が相手方となる。

学習ポイント:不特定決定でも執行時に占有者を特定できなければ執行不能。

第55条の2第2項・3項

問題で確認する

第55条の2の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。