第二章 保全命令に関する手続/第二節 保全命令/第二款 仮差押命令
民事保全法 第21条(仮差押命令の対象)
この条の要点
- 動産仮差押えの特定緩和:動産の仮差押えだけは目的物を特定せずに発令可能。特定原則の例外として整理。
- 目的物の特定の要否:特定不要は動産のみ。債権の仮差押えは第三債務者らを特定して発令する必要あり。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第21条(仮差押命令の対象)
仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。
この条文の〇×問題(2問)
動産仮差押えの特定緩和
動産に対する仮差押命令は、差し押さえるべき動産を個別に特定しないで発することができる。
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正解 ○
正しい。仮差押命令は特定の物について発するのが原則だが、動産の仮差押命令については目的物を特定しないで発することができる。債務者の一般動産に対する包括的な保全が認められ、不動産や債権の仮差押えでは特定が必要である点と対比して押さえる。
学習ポイント:動産の仮差押えだけは目的物を特定せずに発令可能。特定原則の例外として整理。
第21条1項ただし書
目的物の特定の要否
債権を目的物とする仮差押命令は、第三債務者を特定しないで発することができる。
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正解 ×
誤り。仮差押命令は特定の物について発しなければならず、目的物が債権である場合には第三債務者・債権の原因・範囲を特定する必要がある。特定不要の例外は動産の仮差押命令だけであり、債権に拡張することはできない。例外の射程をどこまで読むかが判定点である。
学習ポイント:特定不要は動産のみ。債権の仮差押えは第三債務者らを特定して発令する必要あり。
第21条1項
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和7年度 問41イ
債権の仮差押命令は、特定の債権について発しなければならない。
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正しい
正しい。仮差押命令は特定の物について発しなければならず(21条本文)、債権の仮差押命令は特定の債権について発さなければならない。
司法書士平成29年度 問41ア
不動産の仮差押命令は目的物を特定して発しなければならないが、動産の仮差押命令は目的物を特定しないで発することができる。
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正しい
正しい。不動産の仮差押命令は目的物を特定して発しなければならないが、動産の仮差押命令は目的物を特定しないで発することができる(民保21条)。
司法書士平成25年度 問41イ
仮差押命令は、動産を目的とする場合であっても、その目的物を特定して発しなければならない。
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誤り
誤り。動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる(民事保全法21条但書)。
解説で第21条を参照している問
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第21条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。