民事保全法 保全命令に関する手続/保全命令/仮差押命令
第20条〜第22条(枝番を含む)
民事保全法の保全命令に関する手続/保全命令/仮差押命令分野(第20条〜第22条(枝番を含む))をまとめて学べるページです。条文穴埋め3問と判例0件を収録しています。
学習テーマから探す
学ぶ内容でまとめたテーマから条文と演習に進めます。公式章立てによる分野区分も引き続き利用できます。
保全命令に関する手続/保全命令/仮差押命令の解説
第二章 保全命令に関する手続/第二節 保全命令/第二款 仮差押命令
第二章 保全命令に関する手続 / 第二節 保全命令 / 第二款 仮差押命令
第20条(仮差押命令の必要性)
仮差押命令は、金銭の支払を目的とする債権について、強制執行をすることができなくなるおそれがあるとき、又は強制執行をするのに著しい困難を生ずるおそれがあるときに発することができる。
第2項仮差押命令は、前項の債権が条件付又は期限付である場合においても、これを発することができる。
第21条(仮差押命令の対象)
仮差押命令は、特定の物について発しなければならない。ただし、動産の仮差押命令は、目的物を特定しないで発することができる。
第22条(仮差押解放金)
仮差押命令においては、仮差押えの執行の停止を得るため、又は既にした仮差押えの執行の取消しを得るために債務者が供託すべき金銭の額を定めなければならない。
第2項前項の金銭の供託は、仮差押命令を発した裁判所又は保全執行裁判所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄区域内の供託所にしなければならない。