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第一編 総則/第五章 法律行為/第三節 代理

民法 第116条(無権代理行為の追認)

分野:代理

出題試験:宅建重要度 高行政書士重要度 中司法書士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 無権代理契約の追認の遡及効:追認の効力は原則として契約時に遡及する。遡及させないには別段の意思表示が必要。
  • 追認の遡及効と第三者の権利保護:追認は契約時に遡及するのが原則だが、追認前に権利を得た第三者を害せない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第116条(無権代理行為の追認)

追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

この条文の〇×問題(2問)

無権代理契約の追認の遡及効

代理権を有しない者がした契約を本人が追認した場合、追認について特段の意思表示がなければ、その契約は追認の時ではなく、契約が結ばれた時にさかのぼって効力を生ずる。

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正解 ○

正しい。無権代理の契約の追認は、別段の意思表示がないときは契約の時にさかのぼって効力を生ずるのが原則である。追認の時から効力が生じるのではなく、あくまで契約時への遡及が原則であり、遡及させたくない場合は別段の意思表示が要る。

学習ポイント:追認の効力は原則として契約時に遡及する。遡及させないには別段の意思表示が必要。

第116条本文

追認の遡及効と第三者の権利保護

本人が無権代理の契約を追認するより前に、その契約の目的物について権利を取得した第三者がいる場合でも、追認によって契約時に遡及して効力が生ずる以上、その第三者は自己の権利を主張することができない。

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正解 ×

誤り。追認は原則として契約時に遡及するが、第三者の権利を害することはできないと制限されている。追認前に目的物について権利を取得した第三者は害されず、自己の権利を主張できる。遡及効は絶対的なものではない。

学習ポイント:追認は契約時に遡及するのが原則だが、追認前に権利を得た第三者を害せない。

第116条ただし書

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和5年度 問6イ

Bが本件売買契約を追認した場合において、別段の意思表示がないときは、本件売買契約は、その追認の時から効力を生ずる。

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誤り

誤り。追認は別段の意思表示がないときは契約の時に遡って効力を生ずる(116条)。追認の時から生ずるのではない。

宅建令和2年12月 問2肢4

Bが、Aから代理権を授与されていないA所有の乙土地の売却につき、Aの代理人としてFと売買契約を締結した場合、AがFに対して追認の意思表示をすれば、Bの代理行為は追認の時からAに対して効力を生ずる。

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誤り

誤り。追認の効力は契約締結時にさかのぼり、追認の時からではない(民法116条)。

宅建令和元年 問5肢3改正前の出題

無権代理行為の追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

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正しい

正しい。追認は契約時に遡及するが第三者の権利を害せない(民法116条)。

宅建平成24年 問4肢1

Bの無権代理行為をAが追認した場合には、AC間の売買契約は有効となる。

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正しい

正しい。無権代理行為は本人の追認により有効となり、追認は契約時に遡って効力を生じる(民法113条・116条)。

問題で確認する

第116条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。