第一編 総則/第五章 法律行為/第四節 無効及び取消し
民法 第119条(無効な行為の追認)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 無効と知ってした追認の効果:無効と知っての追認は新行為とみなす。効力は追認時からで、行為時に遡及しない。
- 無効な行為の善意の追認の効力:無効な行為は善意の追認でも有効にならない。知って追認した場合のみ新行為とみなす。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第119条(無効な行為の追認)
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
この条文の〇×問題(2問)
無効と知ってした追認の効果
無効な契約について、当事者がその契約が無効であることを知ったうえで追認をした場合、新たな契約をしたものとみなされ、その効力は追認の時から生じるのであって、当初の契約の時にさかのぼらない。
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正解 ○
正しい。無効な行為は追認しても効力を生じないのが原則だが、当事者が無効と知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされる。追認の時点で新たな行為があったと評価されるため、効力は追認の時から生じ、遡及しない。
学習ポイント:無効と知っての追認は新行為とみなす。効力は追認時からで、行為時に遡及しない。
第119条ただし書、関連:第116条
無効な行為の善意の追認の効力
当事者が、ある法律行為が無効であることを知らないまま追認をした場合でも、取り消すことができる行為の追認と同様に、その追認によって初めから有効であったものとして扱われる。
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正解 ×
誤り。無効な行為は追認によっても効力を生じないのが原則であり、新たな行為とみなされるのは無効であることを知って追認した場合に限られる。また、無効な行為の追認には初めから有効とする遡及的効果もない。取消しうる行為との混同に注意する。
学習ポイント:無効な行為は善意の追認でも有効にならない。知って追認した場合のみ新行為とみなす。
第119条本文・ただし書、関連:第122条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和8年度 問5ア
AB間の売買がAとBの通謀により仮装されたものであった場合において、AとBが、当該売買の日から1か月後に、これが無効であることを知って追認したときは、当該売買は、初めから有効であったものとみなされる。
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誤り
誤り。無効行為の追認は、無効の原因を知ってしたときに新たな法律行為とみなされるにとどまり(119条の対比)、初めから有効となるわけではない。
司法書士平成25年度 問5ア
当事者が無効な行為を追認したときは、当該追認は、当該行為の時に遡ってその効力を生ずる。
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誤り
誤り。無効な行為を追認しても遡及せず、無効であることを知って追認したときは新たな行為をしたものとみなされる(民法119条但書)。
解説で第119条を参照している問
問題で確認する
第119条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。