第一編 総則/第五章 法律行為/第四節 無効及び取消し
民法 第124条(追認の要件)
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この条の要点
- 追認の効力要件は原因消滅と取消権の認識の併存:追認が有効なのは原因状況の消滅と取消権の認識の両方を満たした後だけ。片方では無効。
- 制限行為能力者の同意付き追認の特例:同意付き追認の特例は未成年者・被保佐人・被補助人が対象。成年被後見人は除かれる点に注意。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第124条(追認の要件)
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
②次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
この条文の〇×問題(2問)
追認の効力要件は原因消滅と取消権の認識の併存
強迫によって契約を締結した者が、脅迫状態から解放された後、自己が取消権を有することを知らないまま当該契約を追認した場合、その追認は取消しの原因となっていた状況が消滅した後にされたものとして効力を生じる。
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正解 ×
誤り。取り消すことができる行為の追認が効力を生じるには、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にされることが必要である。二つの要件の併存が求められ、原因状況の消滅のみでは足りない。取消権の存在を知らないままの追認は効力を生じず、その後も取り消すことができる。
学習ポイント:追認が有効なのは原因状況の消滅と取消権の認識の両方を満たした後だけ。片方では無効。
第124条1項
制限行為能力者の同意付き追認の特例
被保佐人が、保佐開始の審判が取り消されない間に、自己が取消権を有することを知った上で保佐人の同意を得て追認をした場合、その追認は取消しの原因となっていた状況が消滅した後であることを要せず、効力を生じる。
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正解 ○
正しい。追認は原則として取消しの原因状況が消滅した後でなければ効力を生じないが、制限行為能力者(成年被後見人を除く)が法定代理人・保佐人又は補助人の同意を得て追認をするときは、消滅後であることを要しない。被保佐人は除外される成年被後見人にあたらないので、保佐人の同意を得た追認は保佐開始の審判の取消し前でも有効である。
学習ポイント:同意付き追認の特例は未成年者・被保佐人・被補助人が対象。成年被後見人は除かれる点に注意。
第124条2項2号、関連:第124条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和5年 問8肢3
本件売買契約につき、取消しがなされないままAが成年に達した場合、本件売買契約についてBが反対していたとしても、自らが取消権を有すると知ったAは、本件売買契約を追認することができ、追認後は本件売買契約を取り消すことはできなくなる。
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正しい
正しい。成年に達したAは自ら追認でき、追認後は取り消せない(民法124条・122条)。
解説で第124条を参照している問
問題で確認する
第124条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。