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第二編 物権/第十章 抵当権/第一節 総則

民法 第372条(留置権等の規定の準用)

分野:抵当権・根抵当

出題試験:宅建行政書士重要度 高司法書士重要度 高マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

条文原文

第372条(留置権等の規定の準用)

第二百九十六条、第三百四条及び第三百五十一条の規定は、抵当権について準用する。

条文の要点

抵当権への準用規定とは、留置権の不可分性・先取特権の物上代位・質権の物上保証人求償の各規定を抵当権に適用する仕組みです(372条)。

この準用により、抵当権は債権全額の弁済まで目的不動産の全部に及び、代価債権を差し押さえて物上代位でき、物上保証人には弁済や目的物の喪失のときに求償権が生じます。

抵当権への準用規定の効力と範囲

準用されるのは296条・304条・351条の3つだけです。占有を前提とする果実収取権(297条)や費用償還請求権(299条)は抵当権に準用されません。物上代位では抵当権の設定登記が対抗の根拠になるため、目的債権が第三者に譲渡された後でも差押えが認められます(判例)。他方、賃借人が転貸して得る転貸料債権には原則として及びません(判例)。

項役割内容
本文(296条準用)効果債権の全部の弁済を受けるまで、目的不動産の全部に抵当権を行使できる
本文(304条準用)効果目的不動産の売却・賃貸・滅失・損傷による代価に物上代位できる
本文(351条準用)効果物上保証人は、弁済したとき又は抵当権実行で物を失ったとき、債務者に求償できる

具体例

Aの抵当権設定登記があるB所有の建物を、BがCに賃貸しています。被担保債権について不履行が生じました。

AはBのCに対する賃料債権を、CからBへの支払前に差し押さえて、物上代位できます。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、賃借人CがDに建物を転貸している場合を考えます。

Aが物上代位できるのはBの受ける賃料債権で、CがDに対して持つ転貸料債権には原則として及びません(判例)。

関連条との違い

  • 民法 第304条:304条は先取特権の規定。抵当権に準用される場面では設定登記が対抗の根拠になるので、目的債権の譲渡後の差押えも認められる
  • 民法 第350条:質権には296〜300条と304条が準用される。抵当権は占有しないので果実収取や費用償還は準用されず、296・304・351に限られる
  • 民法 第371条:果実への効力は371条が直接定める規定。賃料などの代価債権への物上代位は372条による304条準用の問題

過去問で誤りとされた肢の型

  • 行政書士平成30年 問30肢4

    賃借人の転貸料債権にも原則として物上代位できるとする誤り。及ぶのは債務者側が受ける賃料債権で、転貸料は原則対象外(判例)

  • マン管平成30年度 問13肢3

    物上保証人は抵当権の実行で物を失っても債務者に求償できないとする誤り。351条準用により求償権が生じる

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成30年 問30肢3

買戻特約付売買の買主が目的不動産について買主の債権者のために抵当権を設定し、その旨の登記がなされたところ、その後、売主が買戻権を行使した場合、買主が売主に対して有する買戻代金債権につき、上記抵当権者は物上代位権を行使することができる。

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妥当である

買戻権行使後、買主の買戻代金債権に対し抵当権者は物上代位権を行使できる(判例)。妥当。

行政書士平成30年 問30肢4

抵当不動産が転貸された場合、抵当権者は、原則として、転貸料債権(転貸賃料請求権)に対しでも物上代位権を行使することができる。

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妥当でない

物上代位は賃料債権(賃借人の賃料支払債務)に限られ、転貸料債権には原則及ばない(判例)。誤り。

行政書士平成26年 問30肢1

対抗要件を備えた抵当権者は、物上代位の目的債権が譲渡され、譲受人が第三者に対する対抗要件を備えた後であっても、第三債務者がその譲受人に対して弁済する前であれば、自ら目的債権を差し押さえて物上代位権を行使することができる。

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正しい

目的債権の譲受人が対抗要件を備えた後でも第三債務者が弁済する前なら抵当権者は目的債権を差し押さえて物上代位できる(判例・372条による304条準用)。正しい。

行政書士平成26年 問30肢5

抵当権者は、抵当不動産につき債務者が有する賃料債権に対して物上代位権を行使することができるが、同不動産が転貸された場合は、原則として、賃借人が転借人に対して取得した転賃貸料債権を物上代位の目的とすることはできない。

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正しい

抵当権者は賃料債権に物上代位できるが、転貸された場合の転賃貸料債権は原則として目的にできない(判例)。正しい。

行政書士平成22年 問31肢2

私は、AがBから金銭の貸付を受けるにあたり、Aに頼まれて物上保証人となることにし、Bのために私の所有する不動産に抵当権を設定しました。このたびAの債務の期限が到来しましたが、最近資金繰りに窮しているAには債務を履行する様子がみられず、抵当権が実行されるのはほぼ確実です。私はAに資力があるうちにあらかじめ求償権を行使しておきたいのですが、これは可能でしょうか。

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物上保証人の求償権は弁済したとき又は担保権の実行により物の所有権を失ったときに発生し(351条・372条準用)、事前の求償権行使は認められない。可能でない。

宅建平成24年 問7肢1

Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。

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誤り

誤り。賃料債権への物上代位は抵当権設定登記を対抗要件とするため、一般債権者が先に差押えをしても抵当権者は物上代位できる(民法304条・372条・判例)。

マン管令和7年度 問13肢3

Aが、Bに対して借入金の半額を弁済した場合、Bは、全額の弁済を受けるまで、501号室の全部について抵当権を行使することができる。

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正しい

正しい。抵当権は不可分であり、一部弁済があっても全額の弁済を受けるまで目的物の全部について行使できる。

マン管平成30年度 問13肢3

C銀行の抵当権の実行により、Aが103号室の所有権を失った場合には、AはBに対して求償することはできない。

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誤り

誤り。抵当権実行で物を失った物上保証人は、債務者Bに対して求償することができる。