資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 物権/第十章 抵当権/第四節 根抵当

民法 第398条の9(根抵当権者又は債務者の合併)

分野:抵当権・根抵当

出題試験:宅建行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 債務者の合併時の元本確定請求の例外:債務者合併で確定請求ができるのは、設定者が債務者以外の第三者である場合に限られる。
  • 合併時に遡る元本確定の効果:合併に伴う確定請求では元本は合併の時に遡って確定し、請求時確定ではない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第398条の9(根抵当権者又は債務者の合併)

元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。

②元本の確定前にその債務者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に負担する債務を担保する。

③前二項の場合には、根抵当権設定者は、担保すべき元本の確定を請求することができる。ただし、前項の場合において、その債務者が根抵当権設定者であるときは、この限りでない。

④前項の規定による請求があったときは、担保すべき元本は、合併の時に確定したものとみなす。

⑤第三項の規定による請求は、根抵当権設定者が合併のあったことを知った日から二週間を経過したときは、することができない。合併の日から一箇月を経過したときも、同様とする。

この条文の〇×問題(2問)

債務者の合併時の元本確定請求の例外

自己の債務を担保するために自己の不動産に根抵当権を設定した債務者について合併があった場合でも、根抵当権設定者は担保すべき元本の確定を請求することができる。

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正解 ×

誤り。民法398条の9第3項ただし書は、債務者について合併があった場合においてその債務者が根抵当権設定者であるときは、元本確定の請求をすることができないとする。確定請求が認められるのは、設定者が第三者として不動産を提供している場合に限られる。

学習ポイント:債務者合併で確定請求ができるのは、設定者が債務者以外の第三者である場合に限られる。

第398条の9第3項ただし書

合併時に遡る元本確定の効果

債務者について合併があった場合において、根抵当権設定者が担保すべき元本の確定を請求したときは、元本はその請求の時に確定するため、合併の時から請求の時までの間に存続法人が負担した債務も担保される。

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正解 ×

誤り。民法398条の9第4項は、確定の請求があったときは担保すべき元本が合併の時に確定したものとみなすと定める。確定効果は請求時ではなく合併時に遡って生じるため、合併後に存続法人が負担した債務は担保の対象にならない。

学習ポイント:合併に伴う確定請求では元本は合併の時に遡って確定し、請求時確定ではない。

第398条の9第2項・3項・4項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和3年度 問14ウ

元本の確定前に債務者について合併があった場合には、その債務者が根抵当権設定者であるときを除き、根抵当権設定者は、元本の確定を請求することができる。

正誤と理由を見る

正しい

正しい。元本確定前に債務者について合併があった場合、債務者が根抵当権設定者であるときを除き、根抵当権設定者は元本の確定を請求できる(398条の9第2項・3項)。

司法書士平成27年度 問14イ

平成25年10月1日にB会社がC会社に吸収合併された場合、当該合併の事実を同年11月15日にAが知ったときは、その後にAは、当該合併を理由として本件根抵当権の担保すべき元本の確定を請求することができない。

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正しい

正しい。合併を理由とする元本確定請求は、設定者が合併を知った日から2週間を経過したとき等はできない(民法398条の9第5項)。

問題で確認する

第398条の9の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。