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第二編 物権/第十章 抵当権/第四節 根抵当

民法 第398条の7(根抵当権の被担保債権の譲渡等)

分野:抵当権・根抵当

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 高司法書士重要度 高

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 元本確定前の被担保債権譲受人・弁済者の行使不可:元本確定前に債権を譲受け・弁済した者は、その債権について根抵当権を行使できない。
  • 免責的債務引受における担保移転の排除:免責的債務引受での担保移転の一般則は、元本確定前の根抵当権には適用されない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第398条の7(根抵当権の被担保債権の譲渡等)

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。

②元本の確定前に債務の引受けがあったときは、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができない。

③元本の確定前に免責的債務引受があった場合における債権者は、第四百七十二条の四第一項の規定にかかわらず、根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができない。

④元本の確定前に債権者の交替による更改があった場合における更改前の債権者は、第五百十八条第一項の規定にかかわらず、根抵当権を更改後の債務に移すことができない。元本の確定前に債務者の交替による更改があった場合における債権者も、同様とする。

条文の要点

根抵当権の被担保債権の譲渡等とは、元本確定前に担保する債権の譲渡・弁済や債務の引受け・更改があった場合の扱いです(398条の7)。

元本確定前に債権を取得した者や債務者のために弁済した者は、その債権について根抵当権を行使できません。債務引受けや更改にも同じ制限が及び、確定前は債権債務の移転に担保が付いて行かない仕組みです。

根抵当権の被担保債権の譲渡等の制限

確定前に譲り受けた債権は担保から外れます。債権の全部を弁済した保証人などの第三者も行使できません。免責的債務引受や債権者・債務者の交替による更改でも、担保移転の一般規定(472条の4第1項・518条第1項)にかかわらず根抵当権は新しい債務に移りません。

項役割内容
1項前段効果確定前に権者から債権を譲り受けても、その債権には担保が付随しない
1項後段効果確定前に債務者のために又は代わって弁済した者も同様
2項効果確定前の債務引受けでは、引受人の債務について根抵当権を行使できない
3項例外確定前の免責的債務引受では472条の4第1項にかかわらず根抵当権を引受人の債務に移せない
4項例外確定前に債権者又は債務者の交替による更改があっても518条1項にかかわらず根抵当権は更改後の債務に移らない

具体例

Bの土地にAの根抵当権(元本未確定)があり、Aは債務者Cへの継続的売買債権を担保していました。Aがその債権の一部をDに譲渡しました。

Dは譲り受けた債権について根抵当権を行使できず、その債権は担保から外れます。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、AがDに債権を譲渡したのが元本の確定後だった場合に変えます。

確定後の債権譲渡には根抵当権が伴い、Dは譲り受けた債権について根抵当権を行使できます。

関連条との違い

  • 民法 第398条の12:確定前の根抵当権自体の譲渡は設定者の承諾でできる。被担保債権だけを先に譲渡しても担保は付いていかない
  • 民法 第518条:通常の抵当権は更改後の債務に担保を移せるが、元本確定前の根抵当権はこの一般則の適用が排除される

過去問で誤りとされた肢の型

  • 行政書士令和2年 問29肢4

    確定前の免責的債務引受なら引受人の債務に根抵当権を行使できるとする誤り。債務引受にも同じ制限が及ぶ

  • 司法書士令和3年度 問14ア

    確定前に被担保債権の全部を弁済した第三者は根抵当権を行使できるとする誤り。弁済した者にも行使は認められない

  • 司法書士平成25年度 問15イ

    債権者・債務者の交替による更改なら一般則で根抵当権が新債務に移るとする誤り。確定前は518条の適用が排除される

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

元本確定前の被担保債権譲受人・弁済者の行使不可

担保すべき元本が確定する前に、根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、当該債権について根抵当権を行使することができない。

正解と解説を見る

正解 ○

正しい。元本確定前に根抵当権者から債権を取得した者はその債権について根抵当権を行使できず、債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も同様である。確定前の債権移転や弁済によって担保の枠組みを利用させない趣旨である。

学習ポイント:元本確定前に債権を譲受け・弁済した者は、その債権について根抵当権を行使できない。

第398条の7第1項

免責的債務引受における担保移転の排除

担保すべき元本が確定する前に免責的債務引受があった場合、根抵当権を設定した第三者の承諾があれば、債権者はその根抵当権を引受人が負担する債務に移すことができる。

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正解 ×

誤り。免責的債務引受では、引受人以外の者が担保を設定したときはその承諾を得て債務の担保を引受人の債務に移せるのが原則だが、元本確定前の根抵当権についてはその規定にかかわらず移転が認められず、承諾の有無で結論は変わらない。

学習ポイント:免責的債務引受での担保移転の一般則は、元本確定前の根抵当権には適用されない。

第398条の7第3項、関連:第472条の4第1項

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和4年 問29肢5

本件根抵当権について元本が確定する前に、BがAに対して有する材料供給にかかる債権の一部をDに譲渡した場合、当該債権譲渡の対抗要件を具備していても、Dは、当該譲渡された債権について根抵当権を行使することはできない。

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正しい

元本確定前に被担保債権を譲渡しても、譲受人Dは当該債権について根抵当権を行使できない(398条の7:根抵当権は譲渡債権に従わない)。

行政書士令和2年 問29肢4

元本確定前に根抵当権者から被担保債権を譲り受けた者は、その債権について根抵当権を行使することができないが、元本確定前に被担保債務の免責的債務引受があった場合には、根抵当権者は、引受人の債務について、その根抵当権を行使することができる。

正誤と理由を見る

誤り

元本確定前の債権譲受は根抵当権を行使できないが、免責的債務引受があれば引受人の債務にも根抵当権は及ばない(民法398条の7:債権譲渡・債務引受の扱い)。誤り。

司法書士令和7年度 問59ウ

A株式会社を所有権の登記名義人とする甲土地にBを根抵当権者とする根抵当権の設定の登記がされている場合において、A株式会社が破産手続開始の決定を受けた後、Bが当該根抵当権の被担保債権を譲渡したときは、Bは、当該根抵当権について元本の確定の登記を申請することなく、債権譲渡を登記原因とする根抵当権の移転の登記を申請することができる。

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誤り

誤り。債権譲渡を原因とする根抵当権の移転登記は元本確定後でなければできない(民398条の7第1項前段)。設定者の破産決定で元本は確定するが(民398条の20第1項4号)、法人の破産では破産登記はされないため登記上元本確定は明らかでなく、前提として元本確定の登記が必要。

司法書士令和3年度 問14ア

元本の確定前に、第三者がその時点における被担保債権の全部を債務者のために弁済したときは、その第三者は、弁済した債権について根抵当権を行使することができる。

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誤り

誤り。元本確定前に債務者のために被担保債権の全部を弁済した第三者は、その債権について根抵当権を行使することができない(398条の7第1項後段)。

司法書士令和2年度 問14オ

根抵当権者は、元本の確定前において、根抵当権設定者の承諾を得ることなく、その根抵当権を譲り渡すことができる。

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誤り

誤り。元本の確定前において根抵当権を譲り渡すには、根抵当権設定者の承諾を得なければならない(民法398条の7第1項)。

司法書士平成26年度 問14エ

元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。

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正しい

正しい。元本確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使できない(民法398条の7第1項、随伴性の否定)。

司法書士平成25年度 問15イ

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誤り

誤り。元本確定前に債権者又は債務者の交替による更改があったときは、518条の規定にかかわらず根抵当権を更改後の債務に移すことができない(民法398条の7第4項。出題当時は第3項)。

司法書士平成25年度 問15ウ

正誤と理由を見る

正しい

正しい。元本確定前に債務者に代わって弁済をした保証人は、その債権について根抵当権を行使することができない(民法398条の7第1項)。

問題で確認する

第398条の7の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。