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第三編 債権/第一章 総則/第一節 債権の目的

民法 第411条(選択の効力)

分野:債権の目的

出題試験:宅建重要度 中行政書士司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 選択の効力の遡及:選択の効果は債権発生時に遡及。ただし第三者の権利は害せない。
  • 選択意思表示の撤回と遡及効:選択は意思表示で確定し、相手方の承諾なしに撤回できない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第411条(選択の効力)

選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

この条文の〇×問題(2問)

選択の効力の遡及

選択債権で乙の給付が選ばれたときは、第三者の権利を害しない限り、債権は発生当初から乙の給付を目的としていたものとして扱われる。

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正解 ○

正しい。民法411条本文は、選択が債権の発生時にさかのぼって効力を生ずると定める。したがって乙の給付が選ばれれば、原則として当初から乙だけが債権の目的であったように扱われる。もっとも、ただし書によりその遡及効で第三者の権利を害することはできず、遡及効は無制限ではない。

学習ポイント:選択の効果は債権発生時に遡及。ただし第三者の権利は害せない。

第411条

選択意思表示の撤回と遡及効

選択権者甲が相手方乙に対し、二つの給付のうち一方を選ぶ旨を通知した後でも、まだ現実の履行に着手していなければ、甲は乙の承諾を得ずにその選択を撤回して他方へ変更できる。

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正解 ×

誤り。選択権は相手方に対する意思表示によって行使され、その意思表示は相手方の承諾がなければ撤回できない。現実の履行着手は選択確定の要件ではない。しかも選択の効力は、第三者の権利を害しない限り債権発生時に遡るため、履行前なら自由に変更できるという理解は誤りである。

学習ポイント:選択は意思表示で確定し、相手方の承諾なしに撤回できない。

第411条、関連:第407条1項・2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士平成27年度 問16ウ

選択債権についての選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる。

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正しい

正しい。選択は、債権の発生の時にさかのぼってその効力を生ずる(民法411条本文)。

解説で第411条を参照している問

問題で確認する

第411条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。