第一編 総則/第七章 時効/第一節 総則
民法 第153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
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この条の要点
- 承継人に及ぶ完成猶予・更新の効力:猶予・更新の効力は当事者間に限られるが承継人には及ぶ。相手が承継人かどうかで判断する。
- 連帯債務者に及ばない時効更新の効力:時効の猶予・更新は相対効。一人に生じた事由は保証人や他の連帯債務者には及ばない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)
第百四十七条又は第百四十八条の規定による時効の完成猶予又は更新は、完成猶予又は更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
②第百四十九条から第百五十一条までの規定による時効の完成猶予は、完成猶予の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
③前条の規定による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ、その効力を有する。
この条文の〇×問題(2問)
承継人に及ぶ完成猶予・更新の効力
裁判上の請求による時効の完成猶予が生じた後に債権が第三者に譲渡された場合、完成猶予の効力は債権の譲受人にも及び、譲受人もその利益を受ける。
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正解 ○
正しい。裁判上の請求などによる時効の完成猶予・更新は、その事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有する。債権の譲受人は承継人に当たるため、譲渡前に生じた完成猶予の効力を引き継ぎ、その利益を主張できる。
学習ポイント:猶予・更新の効力は当事者間に限られるが承継人には及ぶ。相手が承継人かどうかで判断する。
第153条1項、関連:第147条
連帯債務者に及ばない時効更新の効力
連帯債務者の一人に対して債務の承認があり、その者について消滅時効が更新した場合、連帯債務は一体の関係にあるため、その更新の効力は他の連帯債務者にも及ぶ。
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正解 ×
誤り。承認による時効の更新は、更新の事由が生じた当事者及びその承継人の間においてのみ効力を有する。他の連帯債務者は承継人ではないため、一人に生じた更新事由の効力は及ばず、各連帯債務者の時効は別々に進行する。
学習ポイント:時効の猶予・更新は相対効。一人に生じた事由は保証人や他の連帯債務者には及ばない。
第153条3項・1項、関連:第152条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第153条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。