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第一編 総則/第五章 法律行為/第二節 意思表示

民法 第95条(錯誤)

分野:意思表示

出題試験:宅建重要度 高行政書士重要度 高司法書士重要度 高マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 重過失ある表意者でも取消せる例外:重過失による取消制限には、相手方の悪意・重過失および同一錯誤の例外がある。
  • 錯誤取消しの第三者対抗要件:対抗できない第三者の要件は制度ごとに異なり、錯誤の取消しは善意無過失が必要。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第95条(錯誤)

意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

②前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

③錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

④第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

条文の要点

錯誤とは、表示と意思の食い違い又は基礎とした事情の誤認で、重要なものに基づく意思表示は取り消せます(95条1項)。

効果は無効ではなく取消しです。基礎とした事情の錯誤(動機の錯誤)にはその旨の表示が要り、表意者に重大な過失があれば原則として取り消せません。

錯誤の取消しの要件と制限

重大な過失があっても、相手方が錯誤を知っていた・重大な過失で知らなかった・同一の錯誤に陥っていたときは取り消せます。取消しは善意でかつ過失のない第三者に対抗できず、虚偽表示の無効とは第三者保護の要件が違います。

項役割内容
1項要件表示と意思の食い違い又は基礎事情の誤認で、目的・取引上の社会通念に照らして重要なこと
2項要件基礎事情の錯誤(動機の錯誤)は、その事情が基礎とされていることが表示されていたときに限る
3項例外表意者の重大な過失による錯誤は原則取り消せない。相手方が悪意・重過失又は同一の錯誤なら取り消せる
4項効果取消しは善意でかつ過失のない第三者に対抗できない

具体例

Aが100万円のつもりで10万円とBに表示し、Bが過失なく表示どおり信じて契約しました。Aの錯誤は重大な過失によるものでした。

重大な過失による錯誤で3項の例外に当たらないため、Aは契約を取り消せません。

反例(結論が変わる)

同じ設定で、BがAの錯誤を知っていた場合に変えます。

相手方が錯誤を知っていたため、重大な過失があってもAは契約を取り消せます。

関連条との違い

  • 民法 第94条:虚偽表示は無効で、対抗できない第三者は善意のみ。錯誤は取消しで、第三者には善意かつ無過失が要る
  • 民法 第96条:詐欺・強迫の取消しで第三者保護があるのは詐欺だけ。錯誤の取消しも善意無過失の第三者に対抗できない

過去問で誤りとされた肢の型

  • 宅建令和7年 問3ウ

    重要な錯誤に基づく意思表示を当然に無効とする誤り。効果は取消し

  • マン管令和4年度 問12肢3

    動機の錯誤は表示がなくても取り消せるとする誤り。基礎とした旨の表示が要る

  • 司法書士令和3年度 問5ア

    重過失の錯誤は相手方が悪意でも取り消せないとする誤り。相手方の悪意・重過失は例外

ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。

法令版: 2026年6月24日施行版

この条文の〇×問題(2問)

重過失ある表意者でも取消せる例外

土地の売買契約において、売主が契約の基礎となった重要な事情を誤認し、その錯誤に重大な過失があった場合でも、その事情が契約の基礎とされていることが表示されており、かつ買主が売主の錯誤に気付いていたときは、売主は錯誤を理由にこの売買契約を取り消すことができる。

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正解 ○

正しい。表意者に重大な過失があった錯誤では原則として意思表示の取消しができないが、相手方が錯誤を知っていたとき、重大な過失で知らなかったとき、または相手方も同一の錯誤に陥っていたときは例外的に取消しが認められる。買主が錯誤に気付いていた本件はこの例外に当たる。

学習ポイント:重過失による取消制限には、相手方の悪意・重過失および同一錯誤の例外がある。

第95条1項・2項・3項1号

錯誤取消しの第三者対抗要件

錯誤に基づく意思表示が取り消された場合、その取消しは善意の第三者であれば過失の有無にかかわらず対抗することができない。

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正解 ×

誤り。錯誤に基づく意思表示の取消しを対抗できないのは善意でかつ過失がない第三者に限られ、善意でも過失がある第三者には対抗できる。無過失を要件としないのは通謀虚偽表示の無効を対抗できない場合であり、第三者保護の要件は制度ごとに異なる。

学習ポイント:対抗できない第三者の要件は制度ごとに異なり、錯誤の取消しは善意無過失が必要。

第95条4項、関連:第94条2項

この条文を解説で参照する過去問

司法書士令和3年度 問5ア

AのBに対する意思表示が錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであり、かつ、Aの重大な過失によるものであった場合には、Aは、BがAに錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときであっても、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。

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誤り

誤り。錯誤が表意者の重大な過失によるものであっても、相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、錯誤を理由に意思表示を取り消すことができる(95条3項1号)。

司法書士令和3年度 問5イ

AのBに対する意思表示が、法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤によるものであり、それが法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものである場合には、Aは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときでなければ、錯誤を理由としてその意思表示を取り消すことができない。

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正しい

正しい。法律行為の基礎とした事情についての錯誤(動機の錯誤)は、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り取消しができる(95条1項2号・2項)。

司法書士令和3年度 問5ウ

AのBに対する意思表示がされ、その意思表示によって生じた法律関係について、Bの包括承継人ではないCが新たに法律上の利害関係を有するに至った後に、その意思表示がAの錯誤を理由に取り消された場合において、錯誤による意思表示であることをCが過失により知らなかったときは、Aは、Cに対し、その取消しを対抗することができる。

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正しい

正しい。錯誤による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗できない(95条4項)。Cは過失により錯誤を知らなかったので、AはCに取消しを対抗できる。

司法書士平成30年度 問4エ

Aは、その所有する甲土地を錯誤によりBに売却した。その錯誤がAの重大な過失によるものであった場合であっても、BがAの錯誤を認識していたときは、Aは、錯誤を理由として、Bとの間の甲土地の売買契約の無効を主張することができる。

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正しい

正しい。錯誤が表意者の重大な過失による場合でも、相手方が錯誤を知っていたときは無効を主張できる(民法95条3項1号)。

宅建令和7年 問3ウ

意思表示は、当該意思表示に対応する意思を欠く錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、無効であるが、その錯誤につき善意でかつ過失がない第三者には、その無効を対抗することができない。

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誤り

誤り。重要な錯誤に基づく意思表示は当然に無効となるのでなく、取り消すことができる(民法95条1項)。取消しを善意無過失の第三者に対抗できないという後半は、同条4項に沿う。誤りの中心は「無効」とした点である。

宅建令和2年12月 問7肢4

本件契約が、Aの重大な過失による錯誤に基づくものであり、その錯誤が重要なものであるときは、Aは本件契約の無効を主張することができる。

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誤り

誤り。2020年4月施行の民法95条は錯誤による取消しを定め、無効を当然に認める規定ではない。重大な過失があると原則として取り消せず、同条3項各号の例外に当たる事情も本肢では示されていない。

宅建令和2年10月 問6肢1

Aは、自己所有の自動車を100万円で売却するつもりであったが、重大な過失によりBに対し「10万円で売却する」と言ってしまい、Bが過失なく「Aは本当に10万円で売るつもりだ」と信じて購入を申し込み、AB間に売買契約が成立した場合

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取消しできない

取消しできない。Aの錯誤は重大な過失によるもので、Bは過失なく表示どおりの売却意思があると信じている。民法95条3項の例外に当たる事情がなく、Aは取り消せない。

宅建令和2年10月 問6肢3

Aは、自己所有の時価100万円の名匠の絵画を贋作だと思い込み、Bに対し「贋作であるので、10万円で売却する」と言ったところ、Bも同様に贋作だと思い込み「贋作なら10万円で購入する」と言って、AB間に売買契約が成立した場合

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取消しできる

取消しできる。絵画の真贋は法律行為の基礎とした事情で、Aは贋作だから売るという基礎事情を表示している(民法95条1項2号・2項)。Bも同一の錯誤に陥っているため、仮にAに重大な過失があっても同条3項2号の例外で取り消せる。

マン管令和4年度 問12肢3

Bは、甲マンションの近くに駅が新設されると考えて202号室を購入したが、そのような事実がなかったときは、Bが駅の新設を理由に購入したことがAに表示されていなくても、Bは売買契約を取り消すことができる。

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誤り

誤り。動機の錯誤は、動機が意思表示の内容として表示され取引上重要と認められる場合でなければ取消しできない(95条)。

問題で確認する

第95条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。