資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第三編 債権/第一章 総則/第六節 債権の消滅/第二款 相殺

民法 第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

分野:債権の消滅・有価証券

出題試験:宅建重要度 高行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 相殺禁止債務の限定列挙:相殺禁止は悪意の不法行為と生命・身体侵害の賠償だけ。過失の物損は対抗可能。
  • 債権譲受人に対する相殺禁止の排除:債権者がその債権を他人から譲り受けた場合は、相殺禁止の規定は適用されない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第509条(不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

次に掲げる債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。ただし、その債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。

一 悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

二 人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務(前号に掲げるものを除く。)

この条文の〇×問題(2問)

相殺禁止債務の限定列挙

不法行為に基づく損害賠償の債務者は、その行為が故意によるものか過失によるものか、また侵害の対象が人の生命・身体か財産かを問わず、相殺をもって債権者に対抗することはできない。

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正解 ×

誤り。民法509条本文が相殺による対抗を禁止するのは、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務と、人の生命又は身体の侵害による損害賠償債務の2類型に限られる。過失による不法行為であって生命・身体の侵害を伴わない財産的損害の賠償債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗できる。

学習ポイント:相殺禁止は悪意の不法行為と生命・身体侵害の賠償だけ。過失の物損は対抗可能。

第509条1号・2号

債権譲受人に対する相殺禁止の排除

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務について、被害者からその損害賠償債権を譲り受けた第三者が債権者となった場合でも、その債務者はその第三者に対して相殺をもって対抗することはできない。

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正解 ×

誤り。民法509条ただし書は、債権者がその債務に係る債権を他人から譲り受けたときは、相殺禁止の規定を適用しないと定める。損害賠償債権を譲り受けた第三者に対しては、債務者は相殺をもって対抗することができる。

学習ポイント:債権者がその債権を他人から譲り受けた場合は、相殺禁止の規定は適用されない。

第509条ただし書、関連:第466条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士令和5年 問31肢3

相殺禁止特約のついた債権を譲り受けた者が当該特約について悪意または重過失である場合には、当該譲渡債権の債務者は、当該特約を譲受人に対抗することができる。

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正しい

相殺禁止特約は、特約を知らなかった譲受人には対抗できないが、悪意・重過失の譲受人には対抗できる(民法509条)。

行政書士令和5年 問31肢4

債務者に対する貸金債権の回収が困難なため、債権者がその腹いせに悪意で債務者の物を破損した場合には、債権者は、当該行為による損害賠償債務を受働債権として自己が有する貸金債権と相殺することはできない。

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正しい

悪意の不法行為による損害賠償債務を受働債権とする相殺は禁止される(民法509条)。

行政書士令和5年 問31肢5

過失によって人の生命または身体に損害を与えた場合、その加害者は、その被害者に対して有する貸金債権を自働債権として、被害者に対する損害賠償債務と相殺することができる。

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誤り

生命・身体侵害の不法行為の加害者は、その被害者に対する債権を自働債権として相殺できない(民法509条:悪意によるものでなくても人の生命身体侵害による損害賠償債務を受働債権とする相殺禁止…本肢は自働・受働の方向が逆だが、加害者からの相殺は被害者保護の趣旨上許されない)。誤り。

司法書士令和3年度 問17イ

債務不履行に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は、その損害賠償請求権が人の生命又は身体の侵害によるものであっても、することができる。

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誤り

誤り。人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務を負う債務者は、当該債務を受働債権とする相殺をもって債権者に対抗できない(509条2号)。

司法書士平成28年度 問19ア

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誤り

誤り。不法行為による損害賠償の受働債権者は、その債権を受働債権とする相殺を禁止され(民法509条)、被害者側からの相殺は可能だが加害者側からは対抗できない。

宅建令和7年 問4肢4

Aが、期限が到来しているBの悪意による不法行為に基づく金1,000万円の損害賠償請求債権をBに対して有している場合、Aは本件契約に基づく返還債務をBに対する当該損害賠償請求債権で相殺することができる。

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正しい

正しい。悪意による不法行為の被害者Aは、その賠償債権を受働債権として相殺できる(禁止は加害者側の相殺のみ)(民法509条)。

問題で確認する

第509条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。