第三編 債権/第四章 不当利得
民法 第703条(不当利得の返還義務)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 善意受益者の返還範囲(現存利益):返還が現存利益の限度にとどまるのは善意の受益者で、悪意には加重された責任が課される。
- 他人への損失を要件とする(反射利益の排除):不当利得の成立には原因の不存在に加えて、利得が他人の損失に対応することが必要。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第703条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
この条文の〇×問題(2問)
善意受益者の返還範囲(現存利益)
法律上の原因なく他人の財産から利益を受けた者は、利益を受けた当時その原因がないことを知らず、受けた利益が現に残っていない場合でも、利益の全部を返還しなければならない。
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正解 ×
誤り。法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けた者の返還義務は、その利益の存する限度にとどまる。原因の不存在を知らなかった受益者は、利益が消費などにより現に残っていない部分について返還を免れ、利益に利息を付した返還や損害賠償という加重された義務を負うのは悪意の受益者である。
学習ポイント:返還が現存利益の限度にとどまるのは善意の受益者で、悪意には加重された責任が課される。
第703条、関連:第704条
他人への損失を要件とする(反射利益の排除)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受けても、その利益が他人に損失を及ぼしたものでない限り、返還する義務は生じない。
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正解 ○
正しい。この返還義務は、他人の財産又は労務によって利益を受けただけでは成立せず、そのために他人に損失を及ぼしたことが要件となる。利得と損失の対応がなく誰の損失にもなっていない反射利益では、返還義務は生じない。
学習ポイント:不当利得の成立には原因の不存在に加えて、利得が他人の損失に対応することが必要。
第703条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和6年 問28肢1
贈与契約が無効であるにもかかわらず、既に贈与者の履行が完了している場合、受贈者は受け取った目的物を贈与者に返還しなければならず、それが滅失して返還できないときは、贈与契約が無効であることを知らなかったとしても、その目的物の現存利益の返還では足りない。
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誤り
無効な贈与契約で履行済みの場合、受贈者は目的物の返還義務を負い、滅失時は現存利益の返還で足りる(善意の不当利得返還・民法703条)。『現存利益では足りない』は誤り。
行政書士平成29年 問33肢5
CはBに対して甲を返還したが、Bは修理代金を支払わないまま無資力となり、本件賃貸借契約が解除されたことにより甲はAに返還された。本件賃貸借契約において、甲の修理費用をBの負担とする旨の特約が存するとともに、これに相応して賃料が減額されていた場合、CはAに対して、不当利得に基づいて修理費用相当額の支払を求めることはできない。
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妥当である
修理費用がB負担の特約で賃料が減額されていた場合、Aには修理による利得がないためCはAに不当利得返還を求められない(判例の利益衡量)。妥当。
管業令和5年度 問4肢1
Bが、Aに対し契約で定めた工事代金より高い金額を請求したところ、Aがそれに気づかずに請求された金額を支払った場合には、Aは、Bに対し、過払い分の返還を請求することはできない。
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誤り
誤り。過払い分は法律上の原因がないため、不当利得として返還を請求できる。
解説で第703条を参照している問
問題で確認する
第703条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。