第三編 債権/第五章 不法行為
民法 第710条(財産以外の損害の賠償)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 財産権侵害における財産以外の損害:財産権侵害でも財産以外の損害は賠償対象であり、慰謝料は身体・名誉侵害に限られない。
- 生命侵害における近親者の固有の賠償請求:711条の請求権者は父母・配偶者・子。それ以外は実質的に同視できる関係があれば類推適用。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
この条文の〇×問題(2問)
財産権侵害における財産以外の損害
他人の財産権を侵害して損害を与えた者は、被害者が被った精神的苦痛という財産以外の損害に対しても、賠償の責任を負う。
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正解 ○
正しい。他人の身体、自由又は名誉を侵害した場合か財産権を侵害した場合かを問わず、損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても賠償をしなければならない。財産権侵害でも精神的損害の賠償が認められる。慰謝料を名誉毀損などの場合に限定する理解は誤り。
学習ポイント:財産権侵害でも財産以外の損害は賠償対象であり、慰謝料は身体・名誉侵害に限られない。
第710条
生命侵害における近親者の固有の賠償請求
他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子だけでなく、被害者と生計を同じくしていた兄弟姉妹に対しても、財産権を侵害しなかった場合に固有の損害賠償責任を負う。
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正解 ×
誤り。711条が財産権侵害がなくても固有の賠償請求を認めるのは、被害者の父母、配偶者及び子である。判例は、これ以外の者でも被害者との間にこれらの者と実質的に同視できる身分関係があり、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者には711条を類推適用するが、兄弟姉妹が生計を同じくしていたというだけで当然に請求できるわけではない。
学習ポイント:711条の請求権者は父母・配偶者・子。それ以外は実質的に同視できる関係があれば類推適用。
関連:第711条、第710条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和4年度 問1オ
人格権や法的保護に値する人格的利益は、その性質上、自然人にのみ認められ、法人には認められない。
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誤り
誤り。名誉権は法人にも認められる人格的利益であり、無形の損害の金銭評価が可能な限り民法710条の適用がある(最判昭39.1.28)。
解説で第710条を参照している問
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第710条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。