第四編 親族/第二章 婚姻/第一節 婚姻の成立/第二款 婚姻の無効及び取消し
民法 第745条(不適齢者の婚姻の取消し)
出題試験:宅建行政書士司法書士
この条の要点
- 不適齢者の取消請求に残された期間の起算点
- 適齢到達による取消請求権消滅の及ぶ範囲:適齢到達で親族・検察官の請求権は消滅。本人だけ到達後三箇月請求できる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第745条(不適齢者の婚姻の取消し)
第七百三十一条の規定に違反した婚姻は、不適齢者が適齢に達したときは、その取消しを請求することができない。
②不適齢者は、適齢に達した後、なお三箇月間は、その婚姻の取消しを請求することができる。ただし、適齢に達した後に追認をしたときは、この限りでない。
この条文の〇×問題(2問)
不適齢者の取消請求に残された期間の起算点
婚姻当時十八歳に達していなかった当事者がその婚姻を取り消すには、原則として婚姻の時から三箇月以内に請求しなければならず、それを過ぎると取消権を失う。
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正解 ×
誤り。適齢に達しないで婚姻をした者は、適齢に達した後もなお三箇月間はその婚姻の取消しを請求できる。期間の起算点は婚姻の時ではなく適齢に達した時である。ただし適齢に達した後に追認をしたときは請求できなくなる。
学習ポイント:不適齢婚の取消期間は適齢到達後三箇月。起算点が婚姻時でない点に注意。
第745条1項・2項、関連:第731条
適齢到達による取消請求権消滅の及ぶ範囲
適齢に達しないで婚姻をした者が適齢に達した後は、その者の親族や検察官はもはやその婚姻の取消しを請求することができない。
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正解 ○
正しい。不適齢者が適齢に達したときはその取消しを請求することができなくなり、取消原因が消滅するため、当事者の親族や検察官など本人以外の請求権者の権利も失われる。もっとも不適齢であった本人には、適齢に達した後もなお三箇月間の請求期間が残る。
学習ポイント:適齢到達で親族・検察官の請求権は消滅。本人だけ到達後三箇月請求できる。
第745条1項・2項、関連:第744条1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第745条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。