資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第五章 法律行為/第四節 無効及び取消し

民法 第126条(取消権の期間の制限)

分野:無効・取消し

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中賃貸不動産経営管理士重要度 中マンション管理士重要度 中管理業務主任者重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 取消権消滅の五年期間の起算点:五年は追認できる時から、二十年は行為の時から。法定代理人による追認等も可能。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第126条(取消権の期間の制限)

取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。

この条文の〇×問題(1問)

取消権消滅の五年期間の起算点

未成年者が法定代理人の同意を得ないで締結した売買契約の取消権は、その売買契約をした時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。

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正解 ×

誤り。126条は、取消権は追認をすることができる時から五年間行使しないときは時効によって消滅すると定め、行為の時から進行するのは二十年の期間である。未成年者本人は成年に達し取消権を知った後に単独で追認できるが、法定代理人自身の追認や法定代理人の同意を得た追認は成年前でもできる(124条2項)。

学習ポイント:五年は追認できる時から、二十年は行為の時から。法定代理人による追認等も可能。

第126条、関連:第124条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成26年 問28肢1

AはBの強迫によって本件売買契約を締結したが、その後もBに対する畏怖の状態が続いたので取消しの意思表示をしないまま10年が経過した。このような場合であっても、AはBの強迫を理由として本件売買契約を取り消すことができる。

正誤と理由を見る

妥当

取消権の消滅時効は追認をすることができる時(畏怖の止息時)から進行するので、畏怖が続く限り取消し可能(旧122条、現126条)。妥当。

解説で第126条を参照している問

問題で確認する

第126条の内容は1問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。