第一編 総則/第七章 時効/第一節 総則
民法 第160条(相続財産に関する時効の完成猶予)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 相続財産に属する権利への適用:相続財産に関する完成猶予は、相続財産に対する権利と相続財産に属する権利の双方に働く。
- 完成猶予と時効更新の混同:相続財産の猶予事由があっても従前の期間は失われない。新たに進行を始めるのは権利確定の場合。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第160条(相続財産に関する時効の完成猶予)
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
この条文の〇×問題(2問)
相続財産に属する権利への適用
相続人の存否が明らかでないために相続財産の管理人が選任されていた場合、被相続人が第三者に対して有していた貸金債権の消滅時効についても、その管理人が選任された時から六か月が経過するまでは時効は完成しない。
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正解 ○
正しい。民法160条は「相続財産に関しては」と規定し、相続財産に対する債権だけでなく、相続財産に属する権利の時効についても猶予の対象に含まれると解される。管理人の選任という事由の後六か月を経過するまでは、相続財産に属する貸金債権の消滅時効も完成しない。
学習ポイント:相続財産に関する完成猶予は、相続財産に対する権利と相続財産に属する権利の双方に働く。
第160条
完成猶予と時効更新の混同
相続財産に関する権利については、相続人が確定した時に時効が新たにその進行を始めるため、相続人確定の時点で従前に経過した期間は時効期間の計算から除かれる。
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正解 ×
誤り。民法160条の規定は時効の完成猶予であって更新ではない。相続人の確定等の事由があっても従前に経過した期間は失われず、その事由の時から六か月を経過するまで時効が完成しないにとどまる。権利が確定した場合に時効が新たな進行を始めるのは、裁判上の請求等に関する147条2項の規定である。
学習ポイント:相続財産の猶予事由があっても従前の期間は失われない。新たに進行を始めるのは権利確定の場合。
第160条、関連:第147条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問6ア
貸金債務を負う者が死亡し、その者に複数の相続人がいる場合において、遺産の分割の際にその貸金債務を負担する相続人を決定したときは、その決定した時から6か月を経過するまでの間は、その貸金債務について消滅時効は完成しない。
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誤り
誤り。民法160条の時効完成猶予は「相続人が確定した時」から6か月であり、遺産分割で債務を負担する相続人を決定しても相続人の確定には当たらず(債務は相続分に応じ既に承継されている)、適用されない。
解説で第160条を参照している問
問題で確認する
第160条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。