資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第一編 総則/第七章 時効/第一節 総則

民法 第161条(天災等による時効の完成猶予)

分野:時効

出題試験:宅建行政書士司法書士

この条の要点

  • 満了の時における障害の存在:猶予には満了の時に障害が現に存することが必要で、満了前に消滅した障害では働かない。
  • 猶予対象となる手続の範囲:天災時の猶予が認められるのは裁判上の請求・強制執行等の特定の手続で、催告は対象外。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第161条(天災等による時効の完成猶予)

時効の期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のため第百四十七条第一項各号又は第百四十八条第一項各号に掲げる事由に係る手続を行うことができないときは、その障害が消滅した時から三箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

この条文の〇×問題(2問)

満了の時における障害の存在

大地震のために裁判上の請求に係る手続を行うことができない状態が続いていたが、債権の時効期間が満了する時より前に交通網が回復して手続が可能になっていた場合でも、障害のあった期間中は手続ができなかった以上、障害の消滅した時から三か月が経過するまでの間は時効は完成しない。

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正解 ×

誤り。民法161条の完成猶予が認められるのは、時効期間の満了の時に当たり、天災その他避けることのできない事変のために裁判上の請求等の手続を行うことができない場合に限られる。満了の時より前に障害が消滅して手続が可能になっていた以上、本条の猶予は働かない。

学習ポイント:猶予には満了の時に障害が現に存することが必要で、満了前に消滅した障害では働かない。

第161条

猶予対象となる手続の範囲

時効期間の満了の時に避けることのできない事変があったため、訴えの提起に係る手続に加えて債務者に対する支払の催告をすることもできなかった場合には、催告ができなかったことについても、障害が消滅した時から三か月の間は時効の完成が猶予される。

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正解 ×

誤り。民法161条が完成猶予の対象とするのは、裁判上の請求や支払督促、強制執行等の手続に限られ、単なる催告は含まれない。催告による完成猶予は別の規定の制度であり、天災のために催告ができなかったとしても本条の猶予事由には当たらない。

学習ポイント:天災時の猶予が認められるのは裁判上の請求・強制執行等の特定の手続で、催告は対象外。

第161条、関連:第147条1項・第148条1項・第150条

問題で確認する

第161条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。