第一編 総則/第七章 時効/第一節 総則
民法 第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 婚姻解消後の完成猶予期間:婚姻中に時効期間が満了しても完成しない。解消の時から六か月の猶予が置かれる。
- 満了直前時期限定の有無:満了前六か月の限定があるのは法定代理人不存在の場合で、夫婦間の権利は婚姻期間中常に猶予される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第159条(夫婦間の権利の時効の完成猶予)
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
この条文の〇×問題(2問)
婚姻解消後の完成猶予期間
夫が妻に対して貸し付けた金銭債権の消滅時効期間が婚姻関係の存続中に満了し、その直後に協議離婚が成立した場合でも、婚姻が解消した時からさらに六か月が経過するまでは、その債権の消滅時効は完成しない。
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正解 ○
正しい。民法159条は、夫婦の一方が他の一方に対して有する権利について、婚姻の解消の時から六か月を経過するまでの間は時効が完成しないと定める。時効期間の満了が婚姻存続中に到来していても、完成猶予の効果は解消の時から六か月間続くため、離婚直後に直ちに時効が完成するわけではない。
学習ポイント:婚姻中に時効期間が満了しても完成しない。解消の時から六か月の猶予が置かれる。
第159条
満了直前時期限定の有無
夫婦間で生じた権利についての時効の完成猶予も、未成年者や成年被後見人に法定代理人がいない場合の猶予と同様に、時効期間の満了前六か月以内の間に婚姻関係が存続していたときに限り認められる。
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正解 ×
誤り。民法159条は、夫婦の一方が他の一方に対して有する権利について、婚姻の解消の時から六か月を経過するまで時効が完成しないとするだけで、猶予の要件として時機の限定を設けていない。満了前六か月以内という限定は、未成年者・成年被後見人に法定代理人がない場合についての158条1項の要件であり、夫婦間の権利には適用されない。
学習ポイント:満了前六か月の限定があるのは法定代理人不存在の場合で、夫婦間の権利は婚姻期間中常に猶予される。
第159条、関連:第158条1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和2年12月 問5肢4
夫婦の一方が他方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効が完成しない。
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正しい
正しい。夫婦間の権利は婚姻解消から6か月経過まで時効完成しない(民法159条)。
解説で第159条を参照している問
問題で確認する
第159条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。