択一式民法等民法
管理業務主任者 平成28年度 問6
共同相続と第三者対抗
問題
マンションの一住戸甲(以下、本問において「甲」という。)の区分所有者A(以下、本問において「 A 」という。)の死亡により、法定相続人であるBとCが甲を相続分2分の1ずつで共同相続した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
- 1.BとCが協議で遺産分割をするときには、自己のために相続開始があったことを知った時から3箇月以内にしなければならない。
- 2.Bが、甲を単独相続するために、Aの死亡後、遺言書を偽造した場合でも、Bは、家庭裁判所がその欠格事由を認定しない限り、相続人としての資格を失わない。
- 3.Bが、Cに無断で甲を単独で所有する旨の登記をした上で、Dに売却し、移転登記を完了させた場合でも、Cは、自らが相続した甲の持分について、登記がなくてもDに対抗することができる。
- 4.Bの相続放棄によりCが甲を単独相続したが、その前に、Bが相続した甲の持分についてEが差押えをしていた場合には、CはEの権利を害することができない。
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