第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付/第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続/第三節 新設合併等の手続/第二款 新設合併設立会社、新設分割設立会社及び株式移転設立完全親会社の手続/第一目 株式会社の手続
会社法 第814条(株式会社の設立の特則)
この条の要点
- 新設合併設立会社の定款作成:新設合併設立会社に発起人なし。定款は消滅会社作成。
- 新設会社の成立と承継時期:新設合併は成立日=設立登記日に承継。契約の効力発生日はない。
条文原文
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第814条(株式会社の設立の特則)
第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)の規定は、新設合併設立株式会社、新設分割設立株式会社又は株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)の設立については、適用しない。
②設立株式会社の定款は、消滅会社等が作成する。
この条文の〇×問題(2問)
新設合併設立会社の定款作成
新設合併により設立する株式会社には発起人がおらず、その定款は消滅会社が作成する。
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正解 ○
正しい。新設合併設立株式会社の設立には発起人がおらず、定款は消滅会社が作成する。発起設立に関する規定の大半は適用されず、設立時取締役等の機関は新設合併契約で定められ、創立総会に相当する手続も経ない。 発起設立との構造上の違いを押さえる。
学習ポイント:新設合併設立会社に発起人なし。定款は消滅会社作成。
第814条1項・2項
新設会社の成立と承継時期
新設合併設立株式会社は、吸収合併と同様に、新設合併契約において効力発生日を定め、その日に消滅会社の権利義務を承継する。
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正解 ×
誤り。新設合併契約には効力発生日の記載事項がなく、新設合併設立会社は設立の登記によって成立し、その成立の日に消滅会社の権利義務を承継する。吸収合併における契約上の効力発生日の概念とは構造が異なる。 設立登記による成立と承継が一体的に生じる点が核心である。
学習ポイント:新設合併は成立日=設立登記日に承継。契約の効力発生日はない。
第753条・第754条・第814条
根拠・関連条文
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第814条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。