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行政書士 民法の頻出条文ランキング

行政書士の過去問873問(16年分)の肢別解説が根拠にした民法の条を、出題された問の数で順位づけしました。3問以上出た25条を載せています。

結論:上位は民法13条・民法192条・民法94条

  • 民法13条:4問(4年度に出題、直近は令和7年)
  • 民法192条:4問(4年度に出題、直近は令和7年)
  • 民法94条:4問(4年度に出題、直近は令和4年)

3問以上出た25条の出題は延べ81問です。

民法の頻出条文ランキング(行政書士)

条の番号から条文と、行政書士以外の試験を含めた過去問の一覧へ進めます。「他の試験」は、同じ条を根拠にした他の試験の問の数です。

順位条出題問数年度数直近他の試験分野
1第13条被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければなら…4問4令和7年6問人(行為能力・失踪宣告など)
1第192条取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意で…4問4令和7年8問占有権
1第94条相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。この条の過去問を見る4問4令和4年12問意思表示
1第717条土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じた…4問4平成28年9問不法行為
1第608条賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、…この条の過去問を見る4問3令和2年11問賃貸借
1第90条公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。4問3平成30年2問意思表示
7第708条不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求するこ…3問3令和7年—事務管理・不当利得
7第30条不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請…3問3令和6年1問人(行為能力・失踪宣告など)
7第32条(枝番を含む)失踪者が生存すること又は前条に規定する時と異なる時に死亡したことの証…3問3令和6年3問人(行為能力・失踪宣告など)
7第676条組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって…3問3令和6年—組合・終身定期金・和解
7第678条組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間…3問3令和6年—組合・終身定期金・和解
7第162条二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した…3問3令和5年—時効
7第493条弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債…3問3令和5年—債権の消滅・有価証券
7第536条当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行すること…3問3令和5年3問契約総則
7第375条抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期…3問3令和4年6問抵当権・根抵当
7第398条(枝番を含む)地上権又は永小作権を抵当権の目的とした地上権者又は永小作人は、その権…3問3令和4年22問抵当権・根抵当
7第412条債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した…3問3令和4年3問債権の効力
7第415条債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能で…3問3令和4年5問債権の効力
7第541条当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を…3問3令和4年4問契約総則
7第177条不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百…この条の過去問を見る3問3令和元年14問物権総則
21位以下の5条を見る
7第388条3問3年度令和元年抵当権・根抵当
7第702条3問3年度令和元年事務管理・不当利得
7第372条3問3年度平成30年抵当権・根抵当
7第715条3問3年度平成30年不法行為
7第295条3問3年度平成29年留置権

上位10条の出題例

各条で、行政書士の直近の現行法の肢を1つ載せます。正誤と解説は、考えてから開いてください。

1位 第13条

行政書士で4問・4年度に出題 分野:人(行為能力・失踪宣告など)

令和7年 問27 肢3

被保佐人が遺産の分割をする場合には、その保佐人の同意を得る必要はないが、被保佐人が相続の承認または放棄をする場合には、その保佐人の同意を得なければならない。

正誤と解説を見る

正誤:誤り

解説:被保佐人は遺産の分割にも保佐人の同意が必要(民法13条1項4号)。相続の承認・放棄(同条2号)と同様に要同意行為であり、『同意を得る必要はない』とする点が誤り。

1位 第192条

行政書士で4問・4年度に出題 分野:占有権

令和7年 問29 ア

Aは、相続により、被相続人Bが現に占有していた動産甲を、それが設置された不動産と共に承継したが、甲はCの所有物であった。この場合、甲がBの所有物でないことにつきAが善意・無過失であれば、Aは甲を即時取得する。

正誤と解説を見る

解説:即時取得は取引行為による取得が前提。相続による承継取得には適用されない(民法192条は取引を前提)。

1位 第94条

行政書士で4問・4年度に出題 分野:意思表示

  • 通謀虚偽表示は当事者間で無効だが、その無効は善意の第三者に対抗できない(無過失・登記は不要)
  • 第三者には転得者も含まれ、前主が悪意でも転得者自身が善意なら保護される
  • 「第三者」に当たるか(差押債権者・仮装債権の譲受人は当たり、単なる金銭の貸主は当たらない)と、94条2項の類推適用

令和4年 問27 肢1

AはBと通謀してA所有の土地をBに仮装譲渡したところ、Bは当該土地上に建物を建築し、これを善意のCに賃貸した。この場合、Aは、虚偽表示の無効をCに対抗できない。

正誤と解説を見る

正誤:妥当でない

解説:Bが建築した建物の賃借人Cは虚偽表示の『第三者』にあたらない(建物賃借は土地の仮装譲渡の効力とは無関係の取引)。対抗できる。妥当でない。

1位 第717条

行政書士で4問・4年度に出題 分野:不法行為

平成28年 問34 ウ

Gがその所有する庭に植栽した樹木が倒れて通行人Hに怪我を負わせる事故が生じた場合において、GがHに損害を賠償したときは、植栽工事を担当した請負業者Iの作業に瑕疵があったことが明らかな場合には、GはIに対して求償することができる。

正誤と解説を見る

解説:工作物責任の占有者が賠償した場合、瑕疵ある請負業者に求償できる(717条・判例)。正しい。

1位 第608条

行政書士で4問・3年度に出題 分野:賃貸借

  • 賃貸人負担の必要費(雨漏りの修繕など)は、支出後直ちに償還を請求できる
  • 有益費は賃貸借の終了時に、価格の増加が現存する場合に限り、賃貸人の選択で支出額か増価額を償還させる
  • 賃貸人の地位が移転すると費用償還の義務も新賃貸人に引き継がれ、必要費償還請求権を排除する特約も有効

令和2年 問33 肢4

本件賃貸借契約においてAからCに賃貸人の地位が移転した場合、Bが乙建物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、Bは、Cに対して、直ちにその償還を請求することができる。

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正誤:妥当である

解説:必要費は賃貸人に属するのでBはCに直ちに償還請求できる(民法608条)。妥当。

1位 第90条

行政書士で4問・3年度に出題 分野:意思表示

平成30年 問27 肢1

食品の製造販売を業とする者が、有害物質の混入した食品を、食品衛生法に抵触するものであることを知りながら、あえて製造販売し取引を継続していた場合には、当該取引は、公序良俗に反して無効である。

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正誤:妥当である

解説:有害物質混入食品を違法と知りつつ継続販売する取引は公序良俗に反し無効(判例の基調)。妥当。

7位 第708条

行政書士で3問・3年度に出題 分野:事務管理・不当利得

令和7年 問34 肢3

違法な賭博を目的とする契約に基づいて賭金を支払った者は、いつでも当該契約が無効であることを理由として、相手方に対して賭金の返還を求めることができる。

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正誤:妥当でない

解説:不法原因給付(賭博の賭金)は民法708条により返還を請求できない。

7位 第30条

行政書士で3問・3年度に出題 分野:人(行為能力・失踪宣告など)

令和6年 問27 肢1

不在者の生死が7年間明らかでない場合において、利害関係人の請求により家庭裁判所が失踪の宣告をしたときは、失踪の宣告を受けた者は、7年間の期間が満了した時に、死亡したものとみなされる。

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正誤:妥当である

解説:生死不明が7年続き利害関係人の請求で失踪宣告された者は、期間満了時に死亡したものとみなされる(民法30条・31条)。

7位 第32条

行政書士で3問・3年度に出題 分野:人(行為能力・失踪宣告など)

令和6年 問27 肢3

失踪の宣告の取消しは、必ず本人の請求によらなければならない。

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正誤:妥当でない

解説:失踪宣告の取消しは本人だけでなく利害関係人も請求できる(民法32条)。

7位 第676条

行政書士で3問・3年度に出題 分野:組合・終身定期金・和解

令和6年 問33 肢3

各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属し、各組合員は、いつでも組合財産の分割を請求することができる。

正誤と解説を見る

正誤:誤り

解説:組合財産は総組合員の共有だが、各組合員は清算前に分割を請求できない(民法676条)。

分野別に見た頻出条文の数

ランキングに載った25条を民法の分野ごとに数えました。出題が集まる分野から学習を始める目安になります。

他の試験との違い(民法)

同じ民法でも、試験によって上位の条は変わります。

試験上位5条(出題問数)
行政書士13条(4問)、192条(4問)、94条(4問)、717条(4問)、608条(4問)
司法書士398条(21問)、177条(8問)、252条(7問)、192条(7問)、96条(6問)
宅建557条(5問)、107条(4問)、94条(3問)、95条(3問)、96条(3問)
マン管96条(4問)、608条(4問)、177条(3問)、304条(3問)、446条(3問)

この順位の作り方

  • 集計の元は、当サイトの過去問行政書士の自作解説です。各肢の解説が根拠にしている条(法令名と条番号)を、肢ごとに記録しています。
  • 解説つきの873問(16年分)が対象です。図表が必要な問、不成立の問、解説を再確認中の肢は数えません。
  • 1問で同じ条を複数の肢が根拠にしていても1問です。枝番のある条は本条にまとめています。
  • 参照が記録されていない肢は数えていないため、実際の出題より少なく出る条があります。
  • 3問未満の条は載せていません。順位は過去の出題の記録で、今後の出題を示すものではありません。

よくある質問

行政書士の民法で、一番よく出ている条はどれですか?

当サイトに収録した過去問873問(16年分)の肢別解説が根拠にした条で数えると、民法13条(4問・4年度)、民法192条(4問・4年度)、民法94条(4問・4年度)の順です。同じ問数の条は同順位にしています。

出題問数はどう数えていますか?

1問の中で複数の肢が同じ条を根拠にしていても、1問として数えます。枝番のある条(第◯条の2など)は本条にまとめています。解説が条を参照していない肢は数えないため、実際の出題より少なく出ることがあります。

この順位が高い条だけ覚えればよいのですか?

順位は過去に出た回数を示すだけで、今後の出題を約束するものではありません。3問未満の条もあります。上位の条から条文と過去問を確認し、そのあと分野ごとに広げる使い方を想定しています。

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