行政書士 憲法の頻出条文ランキング
行政書士の過去問873問(16年分)の肢別解説が根拠にした日本国憲法の条を、出題された問の数で順位づけしました。3問以上出た20条を載せています。
結論:上位は憲法14条・憲法21条・憲法68条
- 憲法14条:7問(6年度に出題、直近は令和7年)
- 憲法21条:6問(5年度に出題、直近は令和7年)
- 憲法68条:6問(5年度に出題、直近は令和5年)
3問以上出た20条の出題は延べ76問です。5年度以上にわたって出ている条は3条あります。
憲法の頻出条文ランキング(行政書士)
条の番号から条文と、行政書士以外の試験を含めた過去問の一覧へ進めます。「他の試験」は、同じ条を根拠にした他の試験の問の数です。
| 順位 | 条 | 出題問数 | 年度数 | 直近 | 他の試験 | 分野 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 第14条すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は… | 7問 | 6 | 令和7年 | 3問 | 法の下の平等 |
| 2 | 第21条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。この条の過去問を見る | 6問 | 5 | 令和7年 | 6問 | 表現の自由 |
| 2 | 第68条内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中… | 6問 | 5 | 令和5年 | 1問 | 内閣 |
| 4 | 第13条すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国… | 5問 | 4 | 令和6年 | 2問 | 人権総論 |
| 5 | 第50条両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、… | 4問 | 4 | 令和7年 | 1問 | 国会 |
| 5 | 第75条国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。… | 4問 | 4 | 令和7年 | 1問 | 内閣 |
| 5 | 第90条国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次… | 4問 | 4 | 令和7年 | 2問 | 財政 |
| 5 | 第31条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ… | 4問 | 3 | 令和7年 | 1問 | 人身の自由・刑事手続 |
| 9 | 第67条内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指… | 3問 | 3 | 令和7年 | 2問 | 内閣 |
| 9 | 第23条学問の自由は、これを保障する。 | 3問 | 3 | 令和6年 | 1問 | 経済的自由・学問の自由 |
| 9 | 第54条衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選… | 3問 | 3 | 令和6年 | 1問 | 国会 |
| 9 | 第55条両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席… | 3問 | 3 | 令和6年 | 1問 | 国会 |
| 9 | 第7条天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を… | 3問 | 3 | 令和5年 | — | 天皇 |
| 9 | 第79条最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官で… | 3問 | 3 | 令和5年 | 1問 | 司法 |
| 9 | 第82条裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。 | 3問 | 3 | 令和5年 | 2問 | 司法 |
| 9 | 第83条国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければな… | 3問 | 3 | 令和5年 | — | 財政 |
| 9 | 第15条公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 | 3問 | 3 | 令和4年 | — | 参政権・請願・国家賠償 |
| 9 | 第29条財産権は、これを侵してはならない。 | 3問 | 3 | 令和3年 | 2問 | 財産権・納税の義務 |
| 9 | 第58条両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 | 3問 | 3 | 令和2年 | — | 国会 |
| 9 | 第51条両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を… | 3問 | 3 | 令和元年 | 3問 | 国会 |
上位10条の出題例
各条で、行政書士の直近の現行法の肢を1つ載せます。正誤と解説は、考えてから開いてください。
1位 第14条
行政書士で7問・6年度に出題 分野:法の下の平等
尊属殺を通常の殺人よりも高度の道義的非難に値するものとみなし、その刑罰を通常の殺人よりも加重する規定については、社会的身分による差別を行うものとして、通常よりも厳格な基準でその合憲性が審査されなければならない。
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正誤:妥当でない
解説:尊属殺加重規定は憲法14条違反とされたが(最大判昭50)、審査には区別の合理的根拠の審査が用いられ、「厳格な基準」による審査は判示されていない。
2位 第21条
行政書士で6問・5年度に出題 分野:表現の自由
- 集会・結社・言論・出版など一切の表現の自由を保障する(1項)。検閲は絶対的に禁止され(2項前段)、裁判所による事前差止めは検閲に当たらないが、厳格な要件のもとでのみ許される
- 報道のための取材の自由は、21条の精神に照らし十分尊重に値する。公正な裁判の実現などのために制約されることがあり、手段・方法が社会観念上是認できない取材は正当な取材活動の範囲を逸脱する
- 戸別訪問の一律禁止は合憲、ビラ配布目的でも管理権者の意思に反する立入りの処罰は合憲、法廷でのメモは21条1項の精神に照らし尊重される、など判例の結論が出題の中心
公正な刑事裁判の実現を保障するために、報道機関の取材活動によって得られたものが証拠として必要と認められるような場合には、取材の自由がある程度の制約をこうむることとなってもやむを得ない。
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正誤:妥当である
解説:公正な刑事裁判の実現のために取材成果が証拠として必要と認められる場合、取材の自由の制約はやむを得ないとするのが判例の立場。
2位 第68条
行政書士で6問・5年度に出題 分野:内閣
閣議による内閣の意思決定は、慣例上全員一致によるものとされてきたので、これを前提にすれば、衆議院の解散の決定にあたり反対する大臣がいるような場合には、当該大臣を罷免して内閣としての意思決定を行うことになる。
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正誤:妥当である
解説:閣議の全員一致の慣例を前提にすれば、反対する大臣を罷免して内閣の意思決定を行うことが可能(憲法68条の罷免権)。
4位 第13条
行政書士で5問・4年度に出題 分野:人権総論
氏名は、社会的にみれば、個人を他人から識別し特定する機能を有するものであるが、同時に、その個人からみれば、人が個人として尊重される基礎であり、その個人の人格の象徴であって、人格権の一内容を構成する。
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正誤:妥当である
解説:氏名は個人の識別機能を持つとともに人格の象徴として人格権の一内容を構成する(最大判平25・夫婦同氏訴訟)。
5位 第50条
行政書士で4問・4年度に出題 分野:国会
国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された国務大臣は、内閣総理大臣の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
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正誤:妥当でない
解説:国務大臣について憲法75条が定めるのは「訴追」への内閣総理大臣同意権であって、会期中の不逮捕・釈放は議員特権(憲法50条)の問題。
5位 第75条
行政書士で4問・4年度に出題 分野:内閣
国務大臣は、内閣総理大臣の同意がなければ、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された国務大臣は、内閣総理大臣の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。
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正誤:妥当でない
解説:国務大臣について憲法75条が定めるのは「訴追」への内閣総理大臣同意権であって、会期中の不逮捕・釈放は議員特権(憲法50条)の問題。
5位 第90条
行政書士で4問・4年度に出題 分野:財政
会計検査院は、憲法上独立性が保障された機関であることから内部組織に関する自律権が認められており、その組織・権限はもっぱら会計検査院自身が定める規則によって規定される。
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正誤:妥当でない
解説:会計検査院の組織・権限は法律(会計検査院法)が定め、独自の規則制定権は憲法上認められない。
5位 第31条
行政書士で4問・3年度に出題 分野:人身の自由・刑事手続
地方自治法の定める相当に具体的な内容の事項につき、同法に基づき限定された刑罰の範囲内において、条例をもって罰則を定めることは憲法31条に反するとはいえない。
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正誤:妥当である
解説:地方自治法14条の範囲内で条例に罰則を定めることは憲法31条の法定手続の保障に反しない。
9位 第67条
行政書士で3問・3年度に出題 分野:内閣
内閣総理大臣は、衆議院議員の中から国会の議決により指名されるが、衆参両院で指名の議決が異なった場合には、衆議院の議決が優越する。
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正誤:妥当でない
解説:首班指名は「国会議員」の中から国会の議決で行われ(憲法67条)、衆議院議員に限定されない。
9位 第23条
行政書士で3問・3年度に出題 分野:経済的自由・学問の自由
教科書は執筆者の学術研究の結果の発表を目的とするものではなく、また、教科書検定は検定基準に違反する場合に教科書の形態での研究結果の発表を制限するにすぎないので、教科書検定は学問の自由を保障した憲法の規定には違反しない。
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正誤:妥当である
解説:教科書検定は検定基準適合の範囲で発表を制限するもので、学問の自由(憲法23条)に違反しない(家永教科書訴訟)。
分野別に見た頻出条文の数
ランキングに載った20条を憲法の分野ごとに数えました。出題が集まる分野から学習を始める目安になります。
| 分野 | 頻出条の数 | 延べ出題問数 |
|---|---|---|
| 国会 | 5条 | 16問 |
| 内閣 | 3条 | 13問 |
| 財政 | 2条 | 7問 |
| 法の下の平等 | 1条 | 7問 |
| 司法 | 2条 | 6問 |
| 表現の自由 | 1条 | 6問 |
| 人権総論 | 1条 | 5問 |
| 人身の自由・刑事手続 | 1条 | 4問 |
| 経済的自由・学問の自由 | 1条 | 3問 |
| 天皇 | 1条 | 3問 |
| 参政権・請願・国家賠償 | 1条 | 3問 |
| 財産権・納税の義務 | 1条 | 3問 |
この順位の作り方
- 集計の元は、当サイトの過去問行政書士の自作解説です。各肢の解説が根拠にしている条(法令名と条番号)を、肢ごとに記録しています。
- 解説つきの873問(16年分)が対象です。図表が必要な問、不成立の問、解説を再確認中の肢は数えません。
- 1問で同じ条を複数の肢が根拠にしていても1問です。枝番のある条は本条にまとめています。
- 参照が記録されていない肢は数えていないため、実際の出題より少なく出る条があります。
- 3問未満の条は載せていません。順位は過去の出題の記録で、今後の出題を示すものではありません。
よくある質問
行政書士の憲法で、一番よく出ている条はどれですか?
当サイトに収録した過去問873問(16年分)の肢別解説が根拠にした条で数えると、憲法14条(7問・6年度)、憲法21条(6問・5年度)、憲法68条(6問・5年度)の順です。同じ問数の条は同順位にしています。
出題問数はどう数えていますか?
1問の中で複数の肢が同じ条を根拠にしていても、1問として数えます。解説が条を参照していない肢は数えないため、実際の出題より少なく出ることがあります。
この順位が高い条だけ覚えればよいのですか?
順位は過去に出た回数を示すだけで、今後の出題を約束するものではありません。3問未満の条もあります。上位の条から条文と過去問を確認し、そのあと分野ごとに広げる使い方を想定しています。