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司法書士 平成31年度 問32

剰余金配当の規制と責任

問題

純資産額が300万円を下回らない株式会社における剰余金の配当に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、どれか。

ア

指名委員会等設置会社は、配当財産を金銭以外の財産とし、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする旨を取締役会が定めることができることを内容とする定款の定めを設けることができる。

イ

株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合において当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者が当該株式会社に対して負う金銭支払義務は、総株主の同意があるときは、その全額を免除することができる。

ウ

株式会社が分配可能額を超えて剰余金の配当をした場合には、当該株式会社の債権者は、当該剰余金の配当を受けた株主に対し、当該債権者が当該株式会社に対して有する債権額を限度として、当該株主が交付を受けた配当財産の帳簿価額に相当する金銭を支払わせることができる。

工 株式会社が定時株主総会の決議に基づき剰余金の配当をした場合において、配当財産の帳簿価額の総額が当該剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えないときは当該剰余金の配当をした日の属する事業年度に係る計算書類につき定時株主総会の承認を受けた時において欠損が生じたときであっても、当該剰余金の配当に関する職務を行った業務執行者は、当該株式会社に対し、当該欠損の額を支払う義務を負わない。

オ

清算株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができない。

○×は自分用のメモです(採点には影響しません)

  1. 1.アイ
  2. 2.アエ
  3. 3.イオ
  4. 4.ウエ
  5. 5.ウオ

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