第四章 登記手続/第三節 権利に関する登記/第五款 信託に関する登記
不動産登記法 第99条(代位による信託の登記の申請)
この条の要点
- 受益者・委託者による代わっての申請:受益者・委託者は受託者に代わって信託の登記を申請可。受託者の承諾は不要。
- 代わっての申請をした者の登記記録上の扱い:代わっての申請をした者は代位者として氏名・住所・代位原因が記録される。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第99条(代位による信託の登記の申請)
受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
この条文の〇×問題(2問)
受益者・委託者による代わっての申請
受託者が信託の登記の申請をしない場合、受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。受益者又は委託者は、受託者に代わって信託の登記を申請することができる。受託者の単独申請が原則である一方、信託の当事者として重大な利害を持つ者による代行申請が認められており、承諾を要件としない。
学習ポイント:受益者・委託者は受託者に代わって信託の登記を申請可。受託者の承諾は不要。
第99条、関連:第98条2項、第103条2項
代わっての申請をした者の登記記録上の扱い
受益者が受託者に代わって信託の登記を申請した場合、当該受益者は、法令により他人に代わって登記を申請した者として、その氏名又は名称及び住所並びに代位原因が登記記録に記録される。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。民法第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請した者は代位者とされ、その氏名・住所及び代位原因が権利に関する登記の登記事項となる。受託者に代わっての申請は法令上の代位申請にあたる。
学習ポイント:代わっての申請をした者は代位者として氏名・住所・代位原因が記録される。
第99条、関連:第59条7号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士平成30年度 問50ウ
受託者Aが信託財産である金銭をもってBから甲土地を買い受け、甲土地が信託財産に属することとなったにもかかわらず、甲土地について売買を原因とする所有権の移転の登記のみを申請し、信託の登記を申請しない場合には、委託者Cは、Aに代位して、Bと共同して信託財産の処分による信託の登記を申請することができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。受託者が信託の登記を申請しないとき、委託者は受託者に代位して信託の登記を申請することができる(不登99条)。
解説で第99条を参照している問
問題で確認する
第99条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。