第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え
地方自治法 第251条の6(都道府県の関与に関する訴えの提起)
この条の要点
- 市町村からの訴えの被告:被告とすべき行政庁がないときは団体自体が被告。
- 訴えの出訴期間:審査結果不服の出訴期間は通知日から30日。
条文原文
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第251条の6(都道府県の関与に関する訴えの提起)
第二百五十一条の三第一項又は第二項の規定による申出をした市町村長その他の市町村の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該申出の相手方となつた都道府県の行政庁(都道府県の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該申出に係る違法な都道府県の関与の取消し又は当該申出に係る都道府県の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な都道府県の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、当該都道府県を被告として提起しなければならない。
一 第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服があるとき。
二 第二百五十一条の三第九項の規定による都道府県の行政庁の措置に不服があるとき。
三 当該申出をした日から九十日を経過しても、自治紛争処理委員が第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による審査又は勧告を行わないとき。
四 都道府県の行政庁が第二百五十一条の三第九項の規定による措置を講じないとき。
②前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。
一 前項第一号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内
二 前項第二号の場合は、第二百五十一条の三第九項の規定による総務大臣の通知があつた日から三十日以内
三 前項第三号の場合は、当該申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内
四 前項第四号の場合は、第二百五十一条の三第五項において準用する第二百五十条の十四第一項若しくは第二項又は第二百五十一条の三第六項において準用する第二百五十条の十四第三項の規定による自治紛争処理委員の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内
③前条第三項から第七項までの規定は、第一項の訴えに準用する。この場合において、同条第三項中「当該普通地方公共団体の区域」とあるのは「当該市町村の区域」と、同条第七項中「国の関与」とあるのは「都道府県の関与」と読み替えるものとする。
④第一項の訴えのうち違法な都道府県の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。
⑤第一項の訴えのうち都道府県の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。
⑥前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
この条文の〇×問題(2問)
市町村からの訴えの被告
県の関与の取消しを求める裁判を起こすにあたり、本来被告となるべき行政庁が存在しないケースでは、当該県自体を被告として訴えを出すこととされる。
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正解 ○
正しい。都道府県の関与に関する訴えは原則として関与を行った都道府県の行政庁を被告とするが、被告とすべき行政庁がない場合は都道府県自体を被告とするとされる。根拠条文は第251条の6第1項但書である。本条但書は被告行政庁がない場合の団体被告の補完規定を置く。ここでのひっかけは、「被告適格と補完」の点にある。
学習ポイント:被告とすべき行政庁がないときは団体自体が被告。
第251条の6第1項但書
訴えの出訴期間
審査結果ないし勧告への不服を理由に裁判を起こせる期限は、その通知が届いた日から数えて六十日以内とされている。
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正解 ×
誤り。自治紛争処理委員の審査の結果又は勧告に不服がある場合の出訴期間は、その内容の通知があった日から三十日以内である。九十日は審査が行われない場合の経過期間であり混同しないこと。根拠条文は第251条の6第2項第1号である。本条2項は各号ごとに三十日の出訴期間を定める。ここでのひっかけは、「起算点と長さのすり替え」の点にある。
学習ポイント:審査結果不服の出訴期間は通知日から30日。
第251条の6第2項第1号
根拠・関連条文
問題で確認する
第251条の6の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。