資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第二編 普通地方公共団体/第十二章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/第二節 国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/第五款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え

地方自治法 第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)

分野:普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/自治紛争処理委員・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/自治紛争処理委員による調停、審査及び処理方策の提示の手続・普通地方公共団体/国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係/国と普通地方公共団体との間並びに普通地方公共団体相互間及び普通地方公共団体の機関相互間の紛争処理/普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与に関する訴え

出題試験:行政書士

この条の要点

  • 訴えの管轄裁判所:国の関与の訴えの管轄は原告団体の区域の高裁。被告所在地ではない。
  • 上告の期間:この訴訟の上告期間は1週間の短縮特例が置かれる。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第251条の5(国の関与に関する訴えの提起)

第二百五十条の十三第一項又は第二項の規定による審査の申出をした普通地方公共団体の長その他の執行機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、高等裁判所に対し、当該審査の申出の相手方となつた国の行政庁(国の関与があつた後又は申請等が行われた後に当該行政庁の権限が他の行政庁に承継されたときは、当該他の行政庁)を被告として、訴えをもつて当該審査の申出に係る違法な国の関与の取消し又は当該審査の申出に係る国の不作為の違法の確認を求めることができる。ただし、違法な国の関与の取消しを求める訴えを提起する場合において、被告とすべき行政庁がないときは、当該訴えは、国を被告として提起しなければならない。

一 第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告に不服があるとき。

二 第二百五十条の十八第一項の規定による国の行政庁の措置に不服があるとき。

三 当該審査の申出をした日から九十日を経過しても、委員会が第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による審査又は勧告を行わないとき。

四 国の行政庁が第二百五十条の十八第一項の規定による措置を講じないとき。

②前項の訴えは、次に掲げる期間内に提起しなければならない。

一 前項第一号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の審査の結果又は勧告の内容の通知があつた日から三十日以内

二 前項第二号の場合は、第二百五十条の十八第一項の規定による委員会の通知があつた日から三十日以内

三 前項第三号の場合は、当該審査の申出をした日から九十日を経過した日から三十日以内

四 前項第四号の場合は、第二百五十条の十四第一項から第三項までの規定による委員会の勧告に示された期間を経過した日から三十日以内

③第一項の訴えは、当該普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の管轄に専属する。

④原告は、第一項の訴えを提起したときは、直ちに、文書により、その旨を被告に通知するとともに、当該高等裁判所に対し、その通知をした日時、場所及び方法を通知しなければならない。

⑤当該高等裁判所は、第一項の訴えが提起されたときは、速やかに口頭弁論の期日を指定し、当事者を呼び出さなければならない。その期日は、同項の訴えの提起があつた日から十五日以内の日とする。

⑥第一項の訴えに係る高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とする。

⑦国の関与を取り消す判決は、関係行政機関に対しても効力を有する。

⑧第一項の訴えのうち違法な国の関与の取消しを求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第一項の規定にかかわらず、同法第八条第二項、第十一条から第二十二条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十一条、第三十二条及び第三十四条の規定は、準用しない。

⑨第一項の訴えのうち国の不作為の違法の確認を求めるものについては、行政事件訴訟法第四十三条第三項の規定にかかわらず、同法第四十条第二項及び第四十一条第二項の規定は、準用しない。

⑩前各項に定めるもののほか、第一項の訴えについては、主張及び証拠の申出の時期の制限その他審理の促進に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

この条文の〇×問題(2問)

訴えの管轄裁判所

国の関与を争う訴訟の管轄は、被告側となった行政庁が所在する地を受け持つ高等裁判所にのみ認められる。

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正解 ×

誤り。この訴えは、審査の申出をした原告の普通地方公共団体の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄とされる。被告の所在地ではなく原告団体の区域が基準となる。根拠条文は第251条の5第3項である。本条3項は原告団体の区域を管轄する高等裁判所の専属管轄と定める。ここでのひっかけは、「被告所在地基準との誤り」の点にある。

学習ポイント:国の関与の訴えの管轄は原告団体の区域の高裁。被告所在地ではない。

第251条の5第3項

上告の期間

この種の訴訟において高裁判決へ不服を申し立てる上告の期限は、僅か一週間に短縮されている。

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正解 ○

正しい。国の関与に関する訴えについての高等裁判所の判決に対する上告の期間は、一週間とされている(251条の5第6項)。審理を迅速に進めるための特則であり、このほか、高等裁判所は訴えの提起があった日から15日以内の日を最初の口頭弁論の期日として指定しなければならない(同条5項)。

学習ポイント:この訴訟の上告期間は1週間の短縮特例が置かれる。

第251条の5第5項・第6項

問題で確認する

第251条の5の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。