第三章 借家/第一節 建物賃貸借契約の更新等
借地借家法 第29条(建物賃貸借の期間)
この条の要点
- 一年未満の期間:普通建物賃貸借の一年未満の期間は、期間の定めがないものとみなされる。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第29条(建物賃貸借の期間)
期間を一年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。
②民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。
この条文の〇×問題(1問)
一年未満の期間
AとBが普通建物賃貸借の期間を十か月と約定した場合、第29条により期間の定めがない賃貸借とみなされ、十か月の経過だけで当然に終了するわけではない。
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正解 ○
正しい。第29条第1項は、期間を一年未満とする建物賃貸借を、期間の定めがない建物賃貸借とみなす。十か月という短期の約定をそのまま普通借家の期間満了として使うことはできない。定期建物賃貸借では第38条第1項が第29条第1項を適用しないため、普通借家と定期借家の別を先に確認する必要がある。
学習ポイント:普通建物賃貸借の一年未満の期間は、期間の定めがないものとみなされる。
第29条第1項、関連:第38条第1項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
マン管平成30年度 問15肢2
AB間の契約で賃貸期間を10ヵ月と定めたときは、Aに借地借家法の定める正当の事由があると認められる場合には、Aは期間満了の前でもBに解約の申入れをすることができる。
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正しい
正しい。1年未満の期間の定めは期間の定めのない賃貸借とみなされ、正当事由があれば期間満了前でも解約の申入れができる。
マン管平成30年度 問15肢3
AB間の契約で賃貸期間を30年と定めても、賃貸期間は20年とされる。
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誤り
誤り。借地借家法の建物賃貸借には存続期間の上限の定めがなく、30年の期間は有効である。
管業令和7年度 問41肢4
AB間の賃貸借契約の契約期間を定めなかった場合には、その契約は、期間1年の賃貸借契約とみなされる。
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誤り
誤り。1年とみなされるのは存続期間を1年未満と定めた場合であり、期間の定めがない契約は存続期間の定めのない賃貸借となる。
解説で第29条を参照している問
問題で確認する
第29条の内容は1問の〇×問題と2問の条文穴埋めで確認できます。