第八章 罰則
宅地建物取引業法 第84条
出題試験:宅建
この条の要点
- 法人と行為者の両罰:第79条等の業務関連違反は、行為者と法人の双方が処罰対象となり得る。
条文原文
第84条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一 第七十九条又は第七十九条の二一億円以下の罰金刑
二 第八十条又は第八十一条から第八十三条まで(同条第一項第三号を除く。)各本条の罰金刑
出典:e-Gov法令検索「宅地建物取引業法」2026年4月1日施行版
この条文の〇×問題(1問)
法人と行為者の両罰
法人Aの代表者BがAの事業として無免許で宅建業を営んだ場合、第84条の両罰規定により、行為者Bだけでなく法人Aにも罰金刑が科され得る。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。第84条は、法人の代表者や法人・人の従業者等が、その業務に関して列挙された違反行為をしたとき、行為者を罰するほか法人または本人にも罰金刑を科す両罰規定である。第79条または第79条の2の違反には、法人に対し一億円以下の罰金刑が定められる。ただし具体的な違反行為が法条の要件を満たすことが前提となる。
学習ポイント:第79条等の業務関連違反は、行為者と法人の双方が処罰対象となり得る。
第84条第1号、第79条
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和3年12月 問28エ
Aの従業者名簿の作成に当たり、法第48条第3項の規 定により記載しなければならない事項についてAの従業者Bが虚偽の記載をした場合、Bは罰則の適用を受けることはあるが、Aは罰則の適用を受けることはない。
正誤と理由を見る
誤り
誤り。従業者名簿への虚偽記載は従業者だけでなく業者Aも罰則の対象(両罰規定等)。
解説で第84条を参照している問
問題で確認する
第84条の内容は1問の〇×問題で確認できます。