第一章 総則
行政事件訴訟法 第2条(行政事件訴訟)
出題試験:行政書士
この条の要点
- 行政事件訴訟の4類型:行政事件訴訟は抗告・当事者・民衆・機関の4類型。
- 民衆訴訟と機関訴訟の混同:選挙人資格等での是正請求は民衆訴訟。機関訴訟は機関相互間の権限紛争。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第2条(行政事件訴訟)
この法律において「行政事件訴訟」とは、抗告訴訟、当事者訴訟、民衆訴訟及び機関訴訟をいう。
この条文の〇×問題(2問)
行政事件訴訟の4類型
行政事件訴訟法が対象とする行政事件訴訟には、抗告訴訟のほか、当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟が含まれる。
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正解 ○
正しい。行政事件訴訟は抗告訴訟・当事者訴訟・民衆訴訟・機関訴訟の4類型からなる。行政不服審査のような行政上の不服申立てや民事訴訟はこの類型に含まれない。類型の全体像を正確に把握しているかを問う基本論点である。
学習ポイント:行政事件訴訟は抗告・当事者・民衆・機関の4類型。
第2条
民衆訴訟と機関訴訟の混同
行政事件訴訟のうち、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を、自己の法律上の利益にかかわらない資格で求める訴訟は、機関訴訟と呼ばれる。
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正解 ×
誤り。自己の法律上の利益にかかわらない資格で機関の違法行為の是正を求めるのは民衆訴訟である。機関訴訟は国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又は行使に関する紛争の訴訟であり、住民が提起する類型ではない。
学習ポイント:選挙人資格等での是正請求は民衆訴訟。機関訴訟は機関相互間の権限紛争。
第2条・第5条・第6条
根拠・関連条文
問題で確認する
第2条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。