資格ジュピター条文穴埋め・判例演習

第五編 相続/第九章 遺留分

民法 第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

分野:配偶者居住権・遺留分・特別寄与

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 相続開始から十年経過による請求権の消滅:十年の制限は権利者の認識を要しない客観的な期間。一年の時効とは性質が異なる。
  • 時効消滅には当事者の援用が必要:条文が時効による消滅と定める権利は援用が必要で、期間経過だけでは裁判所は時効を適用できない。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第1048条(遺留分侵害額請求権の期間の制限)

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

この条文の〇×問題(2問)

相続開始から十年経過による請求権の消滅

遺留分権利者が相続の開始や遺留分を侵害する贈与・遺贈の存在を知らないままであっても、相続開始の時から十年を経過したときは、遺留分侵害額の請求権を行使することができなくなる。

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正解 ○

正しい。1048条後段は、相続開始の時から十年を経過したときも請求権が消滅する旨を定め、権利者の認識を問わず客観的な期間の経過によって請求権は行使できなくなる。この十年の期間は除斥期間と解するのが一般的であり、相続の開始と侵害する贈与・遺贈を知った時から進行する一年の消滅時効とは性質が異なる。

学習ポイント:十年の制限は権利者の認識を要しない客観的な期間。一年の時効とは性質が異なる。

第1048条後段、関連:第1046条1項

時効消滅には当事者の援用が必要

遺留分侵害額の請求権について、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年が経過して時効が完成した場合、受遺者又は受贈者がその時効を援用しなくても、裁判所は時効の完成を理由として遺留分権利者の請求を棄却することができる。

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正解 ×

誤り。民法1048条は「時効によって消滅する」と明記しており、この期間制限は消滅時効である。時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができない(145条)から、相手方の援用がなければ時効の完成を理由に請求を棄却することはできない。

学習ポイント:条文が時効による消滅と定める権利は援用が必要で、期間経過だけでは裁判所は時効を適用できない。

第1048条、関連:第145条

問題で確認する

第1048条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。