第一編 総則/第七章 時効/第一節 総則
民法 第145条(時効の援用)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 時効完成の職権適用の禁止:時効は援用主義。当事者の主張がなければ裁判所は時効を裁判の基礎にできない。
- 消滅時効における保証人の援用権:消滅時効の援用権者は当事者のほか保証人・物上保証人・第三取得者らも含む。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第145条(時効の援用)
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
この条文の〇×問題(2問)
時効完成の職権適用の禁止
債権の消滅時効の完成が訴訟資料から明らかである場合、裁判所は、被告が時効を主張していなくても、職権で時効による権利の消滅を認定して原告の請求を棄却することができる。
正解と解説を見る
正解 ×
誤り。時効は当事者が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができないと明定されており、職権で時効を判断の基礎にすることは許されない。時効の完成が資料上明らかでも、当事者による援用がない限り、裁判所は時効を理由に請求を棄却できない。
学習ポイント:時効は援用主義。当事者の主張がなければ裁判所は時効を裁判の基礎にできない。
第145条
消滅時効における保証人の援用権
主たる債務が消滅時効にかかった場合、保証人は、主たる債務者が時効を援用していなくても、みずから時効を援用して保証債務の履行を拒むことができる。
正解と解説を見る
正解 ○
正しい。消滅時効については、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者も援用権者に含まれると明記されている。主債務の消滅により保証債務も消えるから、保証人は主債務者の援用を待たずに時効を援用できる。
学習ポイント:消滅時効の援用権者は当事者のほか保証人・物上保証人・第三取得者らも含む。
第145条括弧書
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和元年 問27ア
時効による債権の消滅の効果は、時効期間の経過とともに確定的に生ずるものではなく、時効が援用されたときにはじめて確定的に生ずるものである。
正誤と理由を見る
時効消滅の効果は援用時に確定的に生ずる(民法145条)。妥当。
行政書士平成28年 問27ア
Aが甲債権の担保としてC所有の不動産に抵当権を有している場合、物上保証人Cは、Aに対して債務を負っていないが、甲債権が消滅すれば同不動産の処分を免れる地位にあるため、甲債権につき消滅時効を援用することができる。
正誤と理由を見る
物上保証人Cは甲債権消滅により不動産処分を免れる直接の利益を有し時効援用できる(145条・判例)。正しい。
司法書士令和8年度 問6イ
Cは、令和2年9月1日、Aとの合意により、Cの所有する土地に本件債権を被担保債権とする抵当権を設定した。この場合には、Cは、令和8年7月1日、本件債権の消滅時効を援用することができる。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。抵当権設定者(物上保証人)Cも、被担保債権である本件債権の消滅時効を援用できる。
賃管令和4年度 問23肢4
賃料債権は、時効期間が経過しても消滅時効を援用する旨の意思表示がなければ消滅しない。
正誤と理由を見る
正しい
正しい。消滅時効は援用の意思表示がなければ消滅せず、時効期間の経過だけでは債権は消えない。
解説で第145条を参照している問
問題で確認する
第145条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。