第二編 物権/第三章 所有権/第三節 共有
民法 第250条(共有持分の割合の推定)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 持分均等の推定は反証で覆せる
- 相続財産の共有への持分均等推定の不適用:相続財産の共有持分は相続分で定まる。持分均等の推定は及ばない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第250条(共有持分の割合の推定)
各共有者の持分は、相等しいものと推定する。
この条文の〇×問題(2問)
持分均等の推定は反証で覆せる
各共有者の持分が明らかでないときは相等しいものと推定されるが、実際には均等でないことを立証すれば、その推定を覆すことができる。
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正解 ○
正しい。各共有者の持分は相等しいものと「推定」されるにとどまり、「みなし」ではない。推定は反証を許す法的効果なので、均等でない持分を証明すれば覆せる。反対にみなし規定では反証が許されないため、両者を同じ効果と考えると誤答する。
学習ポイント:持分均等は推定であり、均等でないことの立証で覆せる。みなしとは違う。
第250条
相続財産の共有への持分均等推定の不適用
相続人が数人いる場合に相続財産に属する土地は相続人の共有となるが、各相続人の共有持分は、特に定めがなければ相等しいものと推定される。
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正解 ×
誤り。相続財産の共有に共有規定を適用するときは、相続分を算定する規定によって定められた相続分がそのまま各相続人の共有持分となる。持分均等の推定が働く余地はなく、一般の共有の取扱いをそのまま持ち込むのがひっかけである。
学習ポイント:相続財産の共有持分は相続分で定まる。持分均等の推定は及ばない。
第250条、関連:第898条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問10ア
Aは、B及びCの同意を得なければ、自己の持分を放棄することができない。
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誤り
誤り。共有者はその持分を自由に処分・放棄でき、他の共有者の同意を要しない(250条)。
宅建令和2年12月 問10肢1
共有物の各共有者の持分が不明な場合、持分は平等と推定される。
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正しい
正しい。持分不明の場合は平等と推定(民法250条)。
解説で第250条を参照している問
問題で確認する
第250条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。