第三編 債権/第一章 総則/第二節 債権の効力/第一款 債務不履行の責任等
民法 第412条(履行期と履行遅滞)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 確定期限付債務の遅滞開始時期:確定期限付債務は期限到来だけで遅滞。債権者の催告は要らない。
- 期限の定めのない債務の遅滞:期限なしの債務は契約時ではなく、債務者が履行請求を受けた時から遅滞。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第412条(履行期と履行遅滞)
債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う。
②債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
③債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
条文の要点
履行期とは、債務の履行をすべき時期のことで、確定期限・不確定期限・期限の定めなしの別によって遅滞責任の始期が変わります(412条)。
確定期限なら期限の到来だけで遅滞になり、債権者の請求は要りません。不確定期限なら、到来後の請求を受けた時か到来を知った時の早い方から遅滞になります。期限の定めがなければ、履行の請求を受けた時が始期です。
履行期の種類ごとの遅滞の始期
人の死亡のように必ず来るが時期が決まっていない事実を履行期にすると不確定期限です。不確定期限は債務者が到来を知らなくても到来後の請求で遅滞になるので、「知るまで遅滞にならない」わけではありません。期限の定めがない債務も発生時から遅滞にはならず、請求を受けた時が始期です。詐害行為取消しによる受領物の返還債務も期限の定めのない債務とされています(判例)。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 効果 | 確定期限付債務は、期限の到来だけで遅滞責任が始まる。催告は要らない |
| 2項 | 効果 | 不確定期限付債務は、到来後の請求時か到来の認識時の早い方から遅滞責任が始まる |
| 3項 | 効果 | 期限の定めのない債務は、履行の請求を受けた時から遅滞責任が始まる |
具体例
AはBに対し、「10月1日に支払う」と定めた金銭債務を負っています。10月1日が過ぎてもAは支払いません。
確定期限付なので、Aは10月1日の到来だけで遅滞になります。Bの請求や催告は要りません。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、支払時期を定めなかった場合に変えます。
期限の定めがない債務なので、AはBから履行の請求を受けた時から遅滞になります。契約成立時から遅滞ではありません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 宅建令和6年 問5肢4
不確定期限付債務は期限の到来を知った後の請求から遅滞になるとする誤り。知った時か到来後の請求時か早い方が始期
- 行政書士令和4年 問30肢1
死亡時を履行期とする債務は債務者が死亡を知るまで遅滞にならないとする誤り。不確定期限では到来後の請求を受けた時から遅滞になる
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
判例
詐害行為取消しによる受領金支払債務の遅滞の時期最高裁判所第二小法廷 2018年12月14日
詐害行為取消しによる受益者の受領金支払債務は期限の定めのない債務で、取消判決確定前の履行請求も412条3項の「履行の請求」に当たり、請求を受けた時に遅滞に陥る
法令版: 2026年6月24日施行版
この条文の〇×問題(2問)
確定期限付債務の遅滞開始時期
「10月1日に支払う」と確定期限を定めた金銭債務では、期限が到来しても債権者が支払を催告するまで債務者は履行遅滞の責任を負わない。
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正解 ×
誤り。履行に確定期限がある債務については、民法412条1項により、債務者はその期限が到来した時から遅滞の責任を負う。債権者の催告や履行請求は追加の要件ではない。履行請求を受けた時から遅滞となるのは期限の定めがない債務であり、期限の種類ごとに基準時が異なる。
学習ポイント:確定期限付債務は期限到来だけで遅滞。債権者の催告は要らない。
第412条1項
期限の定めのない債務の遅滞
甲乙間で、甲が乙に解決金100万円を支払う旨だけを合意し、その支払時期を定めなかった場合、乙が支払を請求していなくても、甲は合意の成立時から履行遅滞の責任を負う。
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正解 ×
誤り。履行期限を定めていない債務については、民法412条3項により、債務者が債権者から履行請求を受けた時から遅滞の責任を負う。期限の定めがないことは、債務が成立した瞬間からただちに遅滞になることを意味しない。確定期限・不確定期限・期限なしで起点を分けて判断する必要がある。
学習ポイント:期限なしの債務は契約時ではなく、債務者が履行請求を受けた時から遅滞。
第412条3項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
行政書士令和4年 問30肢1
本件契約に「Cが亡くなった後に引き渡す」旨が定められていた場合、Cの死亡後にBから履行請求があったとしても、Aが実際にCの死亡を知るまではAの履行遅滞の責任は生じない。
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誤り
『Cの死亡後に引渡す』場合、履行期は確定期限で、AがCの死亡を知るか否かにかかわらず履行遅滞となる(期限到来で遅滞・民法412条)。誤り。
行政書士令和3年 問31エ
Aの母の葬儀費用にあてられるため、残代金の支払期限が「母の死亡日」と定められていたところ、令和3年10月1日にAの母が死亡した。BがAの母の死亡の事実を知らないまま2ヵ月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に加えて2ヵ月分の遅延損害金を請求することができる。
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『母の死亡日』は不確定期限で、期限到来を知らない限り遅滞にならない(民法412条3項…到来を知った時から)。Bが死亡を知らない間は遅延損害金は発生しない。妥当でない。
行政書士令和3年 問31オ
残代金の支払期限について特段の定めがなかったところ、令和3年10月1日にAがBに対して残代金の支払いを請求した。Bが正当な理由なく残代金の支払いをしないまま2ヵ月が徒過した場合、Aは、Bに対して、残代金500万円に加えて2ヵ月分の遅延損害金を請求することができる。
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期限の定めなき債務は履行請求時から遅滞となり(民法412条3項)、請求から2ヵ月分の遅延損害金を請求できる。妥当。
行政書士平成28年 問33肢1
不確定期限がある債務については、その期限が到来した時ではなく、債務者が履行期の到来を知った時から履行遅滞になる。
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不確定期限付き債務は債務者が期限到来を知った時から履行遅滞(412条2項)。妥当。
司法書士令和5年度 問16ア
Aが死亡したら履行するとの履行期を定めた債務の債務者は、Aが死亡した後に履行の請求を受けていなくとも、Aの死亡を知った時から遅滞の責任を負う。
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正しい
正しい。不確定期限付債務は、期限が到来した後に履行の請求を受けた時又は期限到来を知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う(412条2項)。
司法書士令和5年度 問16ウ
詐害行為取消権に基づく受領物返還債務の債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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正しい
正しい。詐害行為取消権に基づく受領物返還債務は期限の定めのない債務であり、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う(412条3項・最判平30.12.14)。
宅建令和6年 問5肢4
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来したことを知った後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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誤り
誤り。不確定期限の債務は期限の到来を『知った時』から遅滞に陥り、請求を要しない(民法412条3項)。
宅建令和2年12月 問4肢1
債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限が到来したことを知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
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正しい
正しい。不確定期限債務は、債務者が期限到来を知らなくても、期限到来後に履行の請求を受けた時から遅滞となる(民法412条3項)。
問題で確認する
第412条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。