第三編 債権/第一章 総則/第二節 債権の効力/第一款 債務不履行の責任等
民法 第413条(受領遅滞)
重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。
この条の要点
- 受領遅滞後の特定物の保存義務:受領拒絶・不能と履行の提供があれば、特定物の保存は自己の財産と同一の注意。
- 履行提供後の不可抗力による履行不能:受領遅滞中は履行提供後の双方無責の不能を債権者帰責とみなす。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第413条(受領遅滞)
債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができない場合において、その債務の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、履行の提供をした時からその引渡しをするまで、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、その物を保存すれば足りる。
②債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないことによって、その履行の費用が増加したときは、その増加額は、債権者の負担とする。
この条文の〇×問題(2問)
受領遅滞後の特定物の保存義務
特定物の引渡債務につき、債権者が受領を拒んだため債務者が適法に履行の提供をしたときは、債務者はその後、引渡しまで自己の財産に対するのと同一の注意でその物を保存すれば足りる。
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正解 ○
正しい。債権者が履行の受領を拒み、債務者が履行の提供をした場合に、債務の目的が特定物の引渡しであれば、民法413条1項が適用される。その結果、債務者は履行の提供時から実際の引渡しまで、自己の財産に対するのと同一の注意で保存すれば足り、従前より注意義務が軽減される。
学習ポイント:受領拒絶・不能と履行の提供があれば、特定物の保存は自己の財産と同一の注意。
第413条1項、関連:第493条
履行提供後の不可抗力による履行不能
債権者が特定物の受領を拒んだため債務者が履行の提供をした後、双方の責めに帰すことができない火災でその物が滅失したときは、その履行不能は債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
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正解 ○
正しい。債権者が履行を受けることを拒み、または受けることができない場合に、履行の提供があった時以後、双方の責めに帰せない事由で履行不能になったときは、民法413条の2第2項がその不能を債権者の責めに帰すべき事由によるものとみなす。履行提供前後の危険の帰属がひっかけである。
学習ポイント:受領遅滞中は履行提供後の双方無責の不能を債権者帰責とみなす。
第413条、関連:第413条の2第2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
宅建令和2年12月 問4肢3
債務者がその債務について遅滞の責任を負っている間に、当事者双方の責めに帰することができない事由によってその債務の履行が不能となったときは、その履行不能は債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる。
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正しい
正しい。債務者が遅滞責任を負う間に双方責めに帰せない事由で履行不能になったときは、債務者の責めに帰すべき事由によるものとみなされる(民法413条)。
解説で第413条を参照している問
問題で確認する
第413条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。