第四編 親族/第六章 保佐及び補助/第一節 保佐
民法 第876条(保佐の開始)
出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中管理業務主任者重要度 中
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この条の要点
- 保佐開始の審判と本人の同意:本人以外の請求で本人の同意が要るのは補助開始だけ。後見・保佐の開始には不要。
- 保佐人の選任主体:保佐人は請求者の指名ではなく家庭裁判所が職権で選任する。開始の請求と選任は別物。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第876条(保佐の開始)
保佐は、保佐開始の審判によって開始する。
この条文の〇×問題(2問)
保佐開始の審判と本人の同意
保佐開始の審判は、本人以外の者が請求する場合でも本人の同意は不要であるが、補助開始の審判は、本人以外の者が請求する場合には本人の同意がなければすることができない。
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正解 ○
正しい。民法11条は保佐開始の審判の請求権者を定めるが、本人以外の者の請求に本人の同意を要する規定はない。一方、15条2項は補助開始の審判について本人以外の者の請求には本人の同意を要すると定める。最も程度の軽い補助にだけ同意要件がある点が混同されやすい。
学習ポイント:本人以外の請求で本人の同意が要るのは補助開始だけ。後見・保佐の開始には不要。
第876条、関連:第11条・第15条2項
保佐人の選任主体
保佐開始の審判があったときは、その者は被保佐人となって保佐人が付され、保佐人には保佐開始の審判を請求した者が指名した者が就任する。
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正解 ×
誤り。民法12条により保佐開始の審判を受けた者は被保佐人となり保佐人が付されるが、保佐人は家庭裁判所が職権で選任する(876条の2第1項)。保佐開始の審判を請求した者が指名した者をそのまま保佐人とする仕組みではなく、開始の請求と保佐人の選任は別の手続である。
学習ポイント:保佐人は請求者の指名ではなく家庭裁判所が職権で選任する。開始の請求と選任は別物。
第876条、関連:第12条・第876条の2第1項
根拠・関連条文
問題で確認する
第876条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。