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第五編 相続/第七章 遺言/第一節 総則

民法 第961条(遺言能力)

分野:相続人の不存在・遺言

出題試験:宅建重要度 中行政書士重要度 中司法書士重要度 中

重要度は過去問の出題年度などをもとにした当サイトの評価です。

この条の要点

  • 未成年者の遺言と法定代理人の同意:遺言は十五歳で可能。未成年者の制限行為能力の規定は遺言に適用されない。
  • 遺言時の事理弁識能力:遺言は年齢要件のほか、遺言をする時に事理弁識能力を要する。

条文原文

色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。

第961条(遺言能力)

十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

この条文の〇×問題(2問)

未成年者の遺言と法定代理人の同意

十七歳の者が遺言をするには、未成年者であるから、法定代理人の同意を得なければならない。

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正解 ×

誤り。民法961条は十五歳に達した者は遺言をすることができると定め、962条は未成年者の行為能力制限に関する規定を遺言について適用しないとする。十七歳の者は法定代理人の同意なく遺言をすることができ、同意がないことを理由に取り消すこともできない。

学習ポイント:遺言は十五歳で可能。未成年者の制限行為能力の規定は遺言に適用されない。

第961条、関連:第962条・第5条

遺言時の事理弁識能力

十五歳に達した者が遺言をする場合、その作成の時に事理を弁識する能力を欠く状態にあったとしても、遺言の効力には影響しない。

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正解 ×

誤り。十五歳に達していれば年齢上は遺言をすることができるが、民法963条は遺言者が遺言をする時においてその能力を有することを要する。遺言時に事理を弁識する能力を欠いていた者の遺言は無効であり、年齢要件の充足だけでは足りない。

学習ポイント:遺言は年齢要件のほか、遺言をする時に事理弁識能力を要する。

第961条・第963条

この条文を解説で参照する過去問

行政書士平成29年 問35ア

15歳に達した者は、遺言をすることができるが、遺言の証人または立会人となることはできない。

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15歳以上は遺言可能(961条)だが証人・立会人は未成年者等の欠格要件がある(974条)。正しい。

司法書士令和6年度 問18エ

15歳に達した者が死因贈与をするには、その法定代理人の同意を得ることを要しない。

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誤り

誤り。15歳に達した者が単独でできるのは遺言(遺贈)であり、死因贈与は契約なので法定代理人の同意を要する(961条・962条・5条1項)。

司法書士平成31年度 問4オ

未成年者であっても、15歳に達していれば、遺言執行者となることができる。

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誤り

誤り。未成年者及び破産者は遺言執行者となることができない(民法1009条)。15歳以上で可能なのは遺言をすること(民法961条)であり、遺言執行者になることではない。

司法書士平成31年度 問22ア

満15歳に達した未成年者は、他人の遺言の証人になることができる。

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誤り

誤り。未成年者は他人の遺言の証人・立会人になることができない(民法974条1号)。15歳以上で認められるのは自ら遺言すること(民法961条)。

問題で確認する

第961条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。