第二編 株式会社/第一章 設立/第八節 発起人等の責任等
会社法 第52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
この条の要点
- 財産価額填補責任:現物出資の著しい不足は発起人+設立時取締役の連帯支払義務となる。
- 給付者・譲渡人の免責不可:現物出資者・財産引受の譲渡人である発起人は無過失証明でも免責されない。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第52条(出資された財産等の価額が不足する場合の責任)
株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が当該現物出資財産等について定款に記載され、又は記録された価額(定款の変更があった場合にあっては、変更後の価額)に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、当該株式会社に対し、連帯して、当該不足額を支払う義務を負う。
②前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、発起人(第二十八条第一号の財産を給付した者又は同条第二号の財産の譲渡人を除く。第二号において同じ。)及び設立時取締役は、現物出資財産等について同項の義務を負わない。
一 第二十八条第一号又は第二号に掲げる事項について第三十三条第二項の検査役の調査を経た場合
二 当該発起人又は設立時取締役がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明した場合
③第一項に規定する場合には、第三十三条第十項第三号に規定する証明をした者(以下この項において「証明者」という。)は、第一項の義務を負う者と連帯して、同項の不足額を支払う義務を負う。ただし、当該証明者が当該証明をするについて注意を怠らなかったことを証明した場合は、この限りでない。
条文の要点
価額填補責任とは、成立時に現物出資財産等の価額が定款記載価額に著しく不足するとき、発起人と設立時取締役が連帯して不足額を会社に支払う義務です(52条1項)。
責任は過失を問わない形でかかり、検査役の調査を経た場合か、発起人・設立時取締役が職務上注意を怠らなかったことを証明した場合に限り免れます。財産を給付した発起人や財産引受の譲渡人である発起人は、いずれの方法でも免れません。
価額填補責任の免責の範囲
募集設立では無過失の証明による免責は使えず、検査役の調査を経た場合に限られます(103条1項)。価額が相当であることの証明をした弁護士・公認会計士等も、証明につき注意を怠らなかったことを証明できなければ連帯して不足額を支払います。52条1項の発起人・設立時取締役の義務を免除するには総株主の同意が要り、同意があれば免除できます(55条)。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 効果 | 成立時に定款記載価額に著しく不足する現物出資財産等につき、発起人・設立時取締役が連帯して不足額を支払う |
| 2項柱書 | 例外 | 財産を給付した発起人・財産引受の譲渡人である発起人以外は、次の2つの場合に義務を免れる |
| 2項1号 | 例外 | 現物出資・財産引受の事項が検査役の調査を経た場合 |
| 2項2号 | 例外 | 職務の遂行に注意を怠らなかったことの証明があった場合。募集設立ではこの証明による免責はない |
| 3項 | 効果 | 価額の相当性を証明した専門家も連帯して不足額を支払う。証明に無過失だったことを示せば免れる |
具体例
発起人Aが定款記載価額1,000万円の機械を現物出資し、Bが設立時取締役となって会社が成立しました。成立の時に機械の実際の価額は600万円で、検査役の調査を経ておらず無過失の証明もありません。
AとBは連帯して400万円の不足額を会社に支払います。給付者のAは無過失を証明しても免れません。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、機械の現物出資について検査役の調査を経た場合に変えます。
Bは検査役の調査により義務を免れますが、給付者Aに免責は及ばず、Aは400万円の不足額を支払います。
関連条との違い
- 会社法 第52条の2:払込仮装は全払込金額の支払、給付仮装は財産全部の給付(会社の請求時は価額全額の支払)を要する。価額不足は不足部分を填補する責任で、給付者等以外には免責事由がある
- 会社法 第53条:53条の損害賠償は任務懈怠を前提とする責任。52条は価額不足という結果に対する責任で、原則として過失を問わない
- 会社法 第212条:成立後の募集株式の現物出資に価額不足があれば、給付した引受人自身が不足額を支払う。設立時は発起人と設立時取締役の連帯責任で構造が違う
過去問で誤りとされた肢の型
- 行政書士令和7年 問37肢3
設立時募集株式の引受人を連帯責任者に加える誤り。支払義務者は発起人・設立時取締役と証明者で、引受人は金銭出資しかできず対象外
- 司法書士令和6年度 問27イ
自ら財産を給付した発起人でも無過失を証明すれば免れるとする誤り。給付者・譲渡人である発起人に免責は及ばない
- 司法書士令和2年度 問27ア
募集設立で給付者以外の発起人も無過失の証明で免れるとする誤り。募集設立では免責は検査役の調査を経た場合に限られる
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年8月12日施行版
この条文の〇×問題(2問)
財産価額填補責任
発起人乙が現物出資した建物について、株式会社甲の成立の時点における実際の価額が定款に記載された価額に著しく不足するとき、発起人及び設立時取締役は甲に対し、連帯してその不足額を支払う義務を負う。
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正解 ○
正しい。株式会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足するときは、発起人及び設立時取締役は、株式会社に対し、連帯して当該不足額を支払う義務を負う。発起人と設立時取締役の双方が連帯責任を負う。
学習ポイント:現物出資の著しい不足は発起人+設立時取締役の連帯支払義務となる。
第52条1項
給付者・譲渡人の免責不可
現物出資財産を株式会社に給付した発起人は、株式会社の成立時の当該財産の価額が定款の記載に著しく不足する場合でも、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額支払義務を免れる。
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正解 ×
誤り。現物出資財産を給付した発起人や財産引受(28条2号)の譲渡人である発起人は、職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明しても、不足額支払義務を免れることができない(52条2項柱書括弧書)。無過失の証明による免責は、それ以外の発起人及び設立時取締役に限られる。
学習ポイント:現物出資者・財産引受の譲渡人である発起人は無過失証明でも免責されない。
第52条2項
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
第52条を解説の根拠とする過去問の肢が8肢あります。条文別の過去問ページで出題形式のまま確認できます。
問題で確認する
第52条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。