第二編 株式会社/第四章 機関/第三節 役員及び会計監査人の選任及び解任/第三款 選任及び解任の手続に関する特則
会社法 第347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)
この条の要点
- 種類株主総会による取締役の選任:種類株式の定め次第で取締役選任は種類株主総会に帰属。総会専権に例外。
- 種類株主総会で選任された取締役の解任:種類株主総会選任の取締役はその種類株主総会で解任。株主総会は例外。
条文原文
第347条(種類株主総会における取締役又は監査役の選任等)
第百八条第一項第九号に掲げる事項(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項、第三百三十二条第一項、第三百三十九条第一項、第三百四十一条並びに第三百四十四条の二第一項及び第二項の規定の適用については、第三百二十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第三百三十二条第一項及び第三百三十九条第一項中「株主総会の決議」とあるのは「株主総会(第四十一条第一項の規定により又は第九十条第一項の種類創立総会若しくは第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)については、当該取締役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))の決議」と、第三百四十一条中「第三百九条第一項」とあるのは「第三百九条第一項及び第三百二十四条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項及び第三百三十九条第一項の種類株主総会を含む。)」と、第三百四十四条の二第一項及び第二項中「株主総会」とあるのは「第三百四十七条第一項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会」とする。
②第百八条第一項第九号に掲げる事項(監査役に関するものに限る。)についての定めがある種類の株式を発行している場合における第三百二十九条第一項、第三百三十九条第一項、第三百四十一条並びに第三百四十三条第一項及び第二項の規定の適用については、第三百二十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(監査役については、第百八条第二項第九号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)」と、第三百三十九条第一項中「株主総会」とあるのは「株主総会(第四十一条第三項において準用する同条第一項の規定により又は第九十条第二項において準用する同条第一項の種類創立総会若しくは第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会において選任された監査役については、当該監査役の選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該監査役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))」と、第三百四十一条中「第三百九条第一項」とあるのは「第三百九条第一項及び第三百二十四条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会を含む。)」と、第三百四十三条第一項及び第二項中「株主総会」とあるのは「第三百四十七条第二項の規定により読み替えて適用する第三百二十九条第一項の種類株主総会」とする。
この条文の〇×問題(2問)
種類株主総会による取締役の選任
取締役の選任につき種類株主の議決権を認める旨の定款の定めを内容とする種類株式を発行する株式会社では、当該定款の定めに従い、その取締役の選任は株主総会ではなく当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会で行われる。
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正解 ○
正しい。取締役の選任に種類株主の議決権を認める内容の種類株式を発行する場合、役員選任の株主総会専権の原則が読み替えられ、当該取締役はその種類株主を構成員とする種類株主総会で選任される。定款自治に基づく特別設計である。
学習ポイント:種類株式の定め次第で取締役選任は種類株主総会に帰属。総会専権に例外。
第347条1項、関連:第108条1項9号・第329条1項
種類株主総会で選任された取締役の解任
種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会で選任された取締役は、定款に別段の定めがない限り、当該種類株主以外の株主を含む株主総会の決議によっても解任することができる。
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正解 ×
誤り。種類株主総会で選任された取締役の解任は、原則として当該選任に係る種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議による。株主総会で解任できるのは定款に別段の定めがある場合や当該種類株主総会で議決権者がいなくなった場合に限られる。
学習ポイント:種類株主総会選任の取締役はその種類株主総会で解任。株主総会は例外。
第347条1項(第339条1項の読替え)、関連:第309条2項7号
根拠・関連条文
問題で確認する
第347条の内容は2問の〇×問題で確認できます。