第五編 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付/第五章 組織変更、合併、会社分割、株式交換、株式移転及び株式交付の手続/第二節 吸収合併等の手続/第一款 吸収合併消滅会社、吸収分割会社及び株式交換完全子会社の手続/第一目 株式会社の手続
会社法 第789条(債権者の異議)
この条の要点
- 吸収合併の債権者異議:合併では消滅会社・存続会社の債権者とも異議可。手続は公告+各別催告が原則。
- 吸収分割での異議権者:分割で異議できるのは分割会社に請求できなくなる債権者。758条8号の定めがあれば全債権者。
条文原文
色付きの語句は試験で問われる重要な語句です。
第789条(債権者の異議)
次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める債権者は、消滅株式会社等に対し、吸収合併等について異議を述べることができる。
一 吸収合併をする場合吸収合併消滅株式会社の債権者
二 吸収分割をする場合吸収分割後吸収分割株式会社に対して債務の履行(当該債務の保証人として吸収分割承継会社と連帯して負担する保証債務の履行を含む。)を請求することができない吸収分割株式会社の債権者(第七百五十八条第八号又は第七百六十条第七号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては、吸収分割株式会社の債権者)
三 株式交換契約新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権である場合当該新株予約権付社債についての社債権者
②前項の規定により消滅株式会社等の債権者の全部又は一部が異議を述べることができる場合には、消滅株式会社等は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一箇月を下ることができない。
一 吸収合併等をする旨
二 存続会社等の商号及び住所
三 消滅株式会社等及び存続会社等(株式会社に限る。)の計算書類に関する事項として法務省令で定めるもの
四 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
③前項の規定にかかわらず、消滅株式会社等が同項の規定による公告を、官報のほか、第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告(吸収分割をする場合における不法行為によって生じた吸収分割株式会社の債務の債権者に対するものを除く。)は、することを要しない。
④債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該債権者は、当該吸収合併等について承認をしたものとみなす。
⑤債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、消滅株式会社等は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併等をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
条文の要点
吸収合併等の債権者の異議とは、吸収合併・吸収分割・株式交換で債務の引受関係が変わる消滅会社等の債権者が、再編に異議を述べられる権利です(789条1項)。
消滅会社等は官報への公告と、異議できると知れた債権者への各別の催告をし、異議を述べた債権者には弁済・担保提供・信託のいずれかで応じなければなりません。異議のない債権者は承認したものとみなされます。
吸収合併等の債権者の異議の対象となる債権者
吸収合併では消滅会社の債権者全員が異議できます。吸収分割では、分割後に分割会社へ債務の履行を請求できなくなる債権者に限られ、分割対価を株主へ分配する等の定めがあると全債権者に広がります。株式交換で異議できるのは契約で定めた株式交換契約新株予約権が付された社債の社債権者だけです。
| 項 | 役割 | 内容 |
|---|---|---|
| 1項 | 要件 | 行為ごとに異議できる債権者が決まる。吸収合併は消滅会社の債権者、吸収分割は分割後に分割会社へ請求できなくなる債権者(一定の定めがあれば全債権者)、株式交換は株式交換契約新株予約権が付された社債の社債権者 |
| 2項 | 手続 | 再編をする旨・相手方の商号と住所・計算書類の事項・異議期間を官報に公告し、知れた債権者のうち異議できる者に各別に催告する。期間は1か月を下れない |
| 3項 | 例外 | 官報に加えて定款の公告方法でも公告するときは各別催告を要しないが、吸収分割の不法行為債権者への催告は省略できない |
| 4項 | 効果 | 異議期間内に異議を述べなかった債権者は、再編について承認したものとみなされる |
| 5項 | 効果 | 異議した債権者には弁済・相当の担保・信託のいずれかをする。再編をしてもその債権者を害するおそれがないときは要しない |
具体例
株式会社Aが株式会社Bを吸収合併してBを消滅させます。Bの債権者Cを害するおそれがあり、各別の催告を受けたCは異議期間内に異議を述べませんでした。
Cは合併について承認したものとみなされ、合併について承認しなかった債権者だけに与えられる無効の訴えの提起ができなくなります。
反例(結論が変わる)
同じ設定で、Cが異議期間内に異議を述べた場合に変えます。
BはCに弁済するか相当の担保を提供するか、Cに弁済を受けさせる目的で信託会社等に相当の財産を信託しなければなりません。
関連条との違い
過去問で誤りとされた肢の型
- 司法書士令和4年度 問34肢3
吸収分割後も分割会社に履行を請求できる債権者が異議を述べられるとする誤り。異議できるのは分割後に請求できなくなる債権者です。ただし、分割対価を株主へ分配する等の定めがある場合は全債権者に広がります
- 司法書士令和5年度 問34イ
官報以外にも公告をすれば各別催告を省略できるとする誤り。省略できるのは官報に加えて定款で定めた日刊新聞紙または電子公告の方法で公告した場合です
- 司法書士平成26年度 問34エ
事業譲渡では債権者が異議を述べられるが吸収分割では述べられないとする誤り。実際は逆で、事業譲渡に異議の規定はなく、吸収分割では請求先を失う債権者が異議できます
ほかの誤り肢は「この条文を解説で参照する過去問」で確認できます。
法令版: 2026年8月12日施行版
この条文の〇×問題(2問)
吸収合併の債権者異議
吸収合併の場合、吸収合併消滅株式会社の債権者は消滅会社に対して合併について異議を述べることができ、会社は官報による公告と知れている債権者への各別の催告を原則として行わなければならない。
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正解 ○
正しい。吸収合併をする場合、消滅株式会社の債権者は消滅会社に対し異議を述べることができる(789条1項1号)。消滅会社は官報に公告し、かつ知れている債権者に各別に催告しなければならず、異議期間は1箇月を下ることができない(同条2項)。なお、存続株式会社の債権者も存続会社に対して異議を述べることができる(799条1項1号)。
学習ポイント:合併では消滅会社・存続会社の債権者とも異議可。手続は公告+各別催告が原則。
第789条1項1号・2項、関連:第799条1項1号
吸収分割での異議権者
758条8号等の定め(分割対価の株主への分配等)がない吸収分割の場合でも、分割会社の債権者は、分割後も分割会社に履行を請求できるか否かにかかわらず、すべて吸収分割に異議を述べることができる。
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正解 ×
誤り。吸収分割で異議を述べることができるのは、原則として、分割後に分割会社に対して債務の履行を請求することができなくなる債権者に限られる(789条1項2号)。分割後も分割会社に請求できる債権者には異議権がない。ただし、分割対価の株主への分配等を定めた場合(758条8号)は、分割会社のすべての債権者が異議を述べることができる。
学習ポイント:分割で異議できるのは分割会社に請求できなくなる債権者。758条8号の定めがあれば全債権者。
第789条1項2号、関連:第758条8号
根拠・関連条文
この条文を解説で参照する過去問
司法書士令和5年度 問34イ
公告方法として官報に掲載する方法を定款で定めている吸収合併消滅株式会社は、吸収合併について異議を述べることができる債権者がいる場合において、官報及び時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙にそれぞれ合併に関する公告を行ったときは、知れている債権者に対して各別に催告することを要しない。
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誤り
誤り。債権者への各別の催告を要しないのは、官報公告のほか定款の公告方法として日刊新聞紙掲載又は電子公告を採用している場合である(789条3項・939条1項)。官報公告のみの場合は各別催告を要する。
司法書士令和4年度 問34肢3
吸収分割をする場合において、吸収分割後吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができる吸収分割会社の債権者は、吸収分割会社に対し、吸収分割について異議を述べることができる。
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誤り
誤り。吸収分割後に債務の履行を請求できる債権者は異議を述べることができず、異議を述べることができるのは履行を請求することができない債権者である(789条1項2号)。
司法書士令和3年度 問66ウ
消滅会社が債権者保護手続に係る公告を官報及び定款の定めに従って電子公告の方法によりした場合には、不法行為によって生じた消滅会社の債務の債権者がいるときであっても、吸収合併による変更の登記の申請書には、当該債権者に対して各別の催告をしたことを証する書面を添付することを要しない。
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正しい
正しい。消滅会社が債権者保護手続の公告を官報及び定款の公告方法によりした場合、異議を述べることができる債権者に対する各別の催告は不要となる(会社法789条3項)。不法行為による債務の債権者にも各別催告は不要であり、催告をしたことを証する書面の添付は要しない。
司法書士令和2年度 問34エ
吸収分割株式会社の不法行為によって生じた債務の債権者であって吸収分割契約において吸収分割後に吸収分割株式会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているものに対して各別の催告がされなかったときは、当該債権者は、その者が吸収分割株式会社に知れていないものであっても、吸収分割株式会社に対し、吸収分割株式会社が吸収分割の効力の発生の日に有していた財産の価額を限度として、債務の履行を請求することができる。
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正しい
正しい。不法行為による債務の債権者で各別の催告を受けなかったものは、分割契約で分割会社への請求ができないものとされていても、分割会社に対し効力発生日に有していた財産の価額を限度として履行を請求できる(会社法759条2項・789条3項)。
司法書士平成27年度 問34エ
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誤り
誤り。新株予約権付社債の社債権者等は、株式交換により債務者がB社に代わるため異議を述べることができる(会社法789条)。
司法書士平成26年度 問34エ
譲渡会社の債権者は、譲渡会社に対し、事業譲渡について異議を述べることができるが、吸収分割会社の債権者は、吸収分割後の吸収分割会社に対して債務の履行を請求することができないときであっても、吸収分割会社に対し吸収分割について異議を述べることができない。
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誤り
誤り。譲渡会社の債権者が事業譲渡に異議を述べる規定はなく、逆に吸収分割後の会社に対し債務の履行を請求できない債権者は吸収分割に異議を述べることができる(会社法789条1項2号)。
司法書士平成26年度 問70エ
A社に承継させる債務の全てにつきB社が重畳的債務引受をする旨の条項が吸収分割契約書にある場合には、A社の吸収分割による変更の登記の申請書に、A社及びB社において債権者保護手続をしたことを証する書面を添付しなければならない。
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誤り
誤り。承継させる債務の全てにつきB社が重畳的債務引受をする場合、B社における債権者保護手続は不要であり(会社法789条1項2号・2項)、A社の登記申請書に両社の債権者保護手続をしたことを証する書面の添付は要しない。
問題で確認する
第789条の内容は2問の〇×問題と1問の条文穴埋めで確認できます。