資格ジュピター条文穴埋め・判例演習
択一式マンションの管理に関する法令及び実務民法

同じ条文の過去問:民法651条の過去問

マンション管理士 平成30年度 問16

準委任の受任者の義務・解除

問題

甲マンションの301号室を所有するAが、長期間入院することとなり、その間の同室の日常的管理を302号室のBに委託した。この委託が準委任に当たるとされる場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。

  1. 1.Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、Bは301号室を自己のためにすると同一の注意をもって管理すれば足りる。
  2. 2.Bが報酬の特約をして管理を受託したときは、委託事務を処理するための費用の前払を請求することはできない。
  3. 3.Bは、Aに不利な時期であってもAB間の委託契約を解除することができ、やむを得ない事由があればAに損害が生じたときでもAの損害を賠償する義務は生じない。
  4. 4.Aが後見開始の審判を受けたときは、AB間の委託契約は終了する。

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